相続・遺言のトラブル(遺産相続・遺言書)は島総合法律事務所(福岡市博多区)へご相談ください。
自分に万一のことがあった場合に子供たちがもめないようにしたい、親であれば誰でもそう思われることと思います。他方でうちの子供たちは兄弟仲がよいから大丈夫、と思われる方もまた少なくないと思います。 しかしながら、親が元気なときに仲がよかった子供たちが親が無くなったあと不仲になる、ということは珍しいことではありません。子供たちにはいつまでも仲良くしていてもらいたい、そう思われるのであればきちんと遺言を残されることをお勧め致します。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言というやり方があり、それぞれ法律で有効な遺言となるための要件が定められています。遺言を残したつもりでも法律の要件を充たしていなければ遺言とはならず、却ってトラブルを招きかねません。是非、専門家である弁護士の助言の下に有効な遺言を作成して大切なご家族間のトラブルを未然に防がれてはいかがてじょうか。
相続人の間で遺産の分け方(「遺産分割」といいます。)について話し合ってもまとまらない、他の相続人から示された遺産分割についての案がどうしても納得いかない、長男が親の面倒を見てきたから全部自分がもらうといって話し合いをしようとしない、等遺産分割について様々なことで困っていらっしゃる方は遠慮無くご相談下さい。遺産をどのように受け取るかはお金だけの問題ではなく、親御さんに対する思い等も複雑に絡んできて当事者だけでは感情の対立が激しくなり冷静な判断ができなくなることがあります。冷静な立場から判断できる弁護士に相談されてもっともよい解決の方法をともに探していきましょう。
遺言書作成 | 110,000円~ (遺言の対象となる財産の額によって異なります。相談時に協議の上で決めることになります。) |
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遺産分割(交渉・調停・審判) | ●着手金 330,000円~660,000円 ※事案の難易、労力、経済的利益の金額によっては、上記金額に加算することがあります。
※上記基準を参考にして、事案の難易、労力などを考慮したうえで協議の上決めさせていただきます。 |
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父が亡くなったのですが、同居していた兄が自分が面倒を見ていたからといって遺産分割の話し合いに応じようとしないし、預貯金についても全く明らかにしません。どうすればよいでしょうか。
遺産分割調停を申し立てて、調停の中で財産を明らかにするように求めることになります。調停の中でも預貯金の一部を隠しているようであれば、裁判所を通じて、お兄さん方の最寄りの銀行や郵便局に調査嘱託といって裁判所から問い合わせる手続を取ると、預金があればお父さんの死亡時の預金額を教えてくれます。
遺言があって、財産は全て長男に譲るという内容になっています。他の子供は全くもらえないのでしょうか。
たとえ遺言があっても、遺留分として法定相続分の2分の1をもらうことができます。
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