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SOLUTION CASE

解決事例

D-27 関節機能障害、知覚鈍麻について併合11級を前提に、民事訴訟で症状固定日が後遺障害診断書に記載された日よりも後であることが認められ、和解で既払金を除いて1,470万円の賠償が認められた事例 New2026.8.14Up

受任前 左足について12級7号の関節機能障害、左下腿の知覚鈍麻について12級13号の神経症状での自賠責保険後遺障害併合11級の認定(賠償額未提示)

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受任後 自賠責認定どおりの併合11級を前提として訴訟提起の結果1470万円の賠償を内容とする和解が成立した事案

 

依頼者  30代男性(会社員)

 

事故状況

依頼者が四輪車で優先道路を直進していた、前方交差点を劣後道路から一時停止せずに進入してきた自動車が、優先道路を進行していた依頼者の対向車と衝突し、衝突された対向車がセンターラインをオーバーして依頼者の自動車と衝突したという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

左足、左下腿 /左足挫傷、左下腿末梢神経損傷/入院188日、通院620日

 

事案の詳細

この依頼者の方は30代のトラック運転手の方で、左足挫傷後の足関節の拘縮と左膝裏からふくらはぎにかけての知覚鈍麻に悩まされするという重傷を負い、前任の弁護士のもとでの被害者請求で左足について12級7号の関節機能障害、左下腿の知覚鈍麻について12級13号の神経症状での自賠責保険後遺障害併合11級の認定を受けておられました。ただ、前任弁護士からは、関節機能障害について8級7号になるという説明を受けていたところ、後遺障害診断書作成後に左足関節の手術を受けたことで関節可動域が広がったため左足関節の機能障害について12級7号にとどまったことから、事前の説明と違うということで不信感を持たれ、セカンドオピニオンで当事務所に相談に来られました。手術を受けて関節の可動域が広がったことから、当初を後遺障害診断書記載の症状固定日の段階では症状固定に至っていない、という自賠責保険の認定自体は妥当だと思われることを説明した上で、手術後一定期間経過したあとを症状固定とした上で、そこまでの治療費、休業損害、傷害慰謝料を算定すべきという見解を伝えたところ、依頼したいということでご依頼を受けました。

依頼者の方は当初の症状固定日の3ヶ月後に入院し手術を受けて関節可動域が改善しているので、手術後、退院して1ヶ月を経過した時点を症状固定日として治療費、入院雑費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料を算定しなおして保険会社に請求しましたが、納得いく回答が得られず提訴しました。

前任の弁護士の下で2回異議申立をされていたこともあり、当初激減していた収入も少しずつ回復していましたが、提訴時に提訴前年の所得証明を確認したところ、2割近い減収があったので提訴に踏み切ったのですが、訴訟中に収入が事故前の水準まで回復していました。加害者の代理人からは、逸失利益の労働能力喪失率について11級の20%ではなく半分の10%が相当であり、労働能力喪失期間も10年に限られるべきだとの主張がされました。

しかしながら、この依頼者の方は、左足関節の機能障害のためトラック運転手として稼働できなくなったことから、事務職に変わったところ、事務職に必要な種々の資格を取得するといった努力によって収入を回復させておられたため、ご本人の努力を種々の資格の証明書を証拠として提出し、さらに回復するまでの間に既に300万円を超える減収が発生していること、減収がない場合でも14%以上の労働能力喪失で67歳までの労働能力喪失期間を認めた裁判例を複数示しました。

裁判所の和解案は、それぞれの費目の損害額についてはこちらの主張を概ね認めたものでしたが、前任者の被害者請求で支払われた自賠責保険金を本来充当すべき遅延損害金ではなく元本に充当していたため、そのままでは受け入れられないと主張したところ、当初の和解案から120万円増額した既払い金を除いて1470万円を支払う、という内容を加害者側が受け入れて和解が成立しました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 併合11級

示談内容    併合11級(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額        未提示(自賠責保険金662万円回収済み)

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受任後の合計取得金額(裁判上の和解)  1470万円(自賠責保険金除く)