債権管理回収のご相談は島総合法律事務所(福岡市博多区)へ。
債権の回収については、早い段階で相談していただくことが重要です。もっと早く相談していただければ…と思うことも少なくありません。
等債権の管理・回収で悩まれている企業・事業者の方もいらっしゃると思います。
弁護士が取引先に内容証明郵便で請求することによってすぐに支払うケースもあります。
請求しても支払わない取引先には訴訟を起こして回収することが考えられます。
取引先の資力次第では訴訟に先立ち取引先が有する財産を裁判所への申立により仮に差し押さえること(これを「仮差し押え」といいます。)が非常に有効な場合もありますし、仮差し押えをしただけで支払ってくる相手もあります。また、販売した商品代金について、先取特権による回収の方法もあります。
着手金 | ●300万円以下の部分について 8.8% ●300万円を越え3,000万円以下の部分について 5.5% ●3,000万円を越え3億円以下の部分について 3.3% |
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報酬 | ●300万円以下の部分について 17.6% ●300万円を越え3,000万円以下の部分について 11% ●3,000万円を越え3億円以下の部分について 6.6% |
売掛金を支払わなくなった取引先A社に販売した商品については取引先の転売先B社に直接納めているけどもB社から直接代金をもらうことはできますか。
動産売買先取特権といって、A社があなたの会社から購入した商品をB社に転売した場合は、転売代金についてB社がA社に支払う前に差し押さえることで支払いを受けることができます。この場合には裁判所を通じた差し押さえの手続が必要です。
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