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取り扱い業務

知的財産権

知的財産権とは?

知的財産権とは、人間の知的活動により生み出された財産的価値があるものに対する権利の総称です。
具体的には保護の対象により、特許権(発明)、実用新案権(考案)、意匠権(デザイン)、商標権(商品の名称やマーク)、著作権(創作的表現)等に分かれます。
これらの知的財産権は、創り出すまでに多くの労力、資金、時間が費やされた企業にとって貴重な財産です。にもかかわらず、他の企業から真似されてしまえば知的財産を創り出すために費やした多くの労力、資金、時間が無駄になってしまいます。

知的財産を守り、トラブルを回避するには

これから知的財産権を創りだそうとする場合、先に登録された他社の知的財産権を侵害することがないか予め検討しておかなければ、他社から使用差止請求や損害賠償請求を受けてしまいます。
そのため、知的財産権については、他社の知的財産権を侵害しないように細心の注意を払うとともに、自社の知的財産権が侵害されないよう、登録すべき知的財産権については速やかに登録するとともに、侵害された場合には使用差止請求や損害賠償請求を適切に行使することが必要になります。

このように自社の知的財産を守ったり、他社の知的財産権を侵害したとしてトラブルに巻き込まれないためには専門家である弁護士の適切なアドバイスが必要になります。

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