無料ご相談予約
SOLUTION CASE

解決事例

B-12 受任前56万円の提示から受任後に異議申立により14級9号が認定され被害者請求分も含め215万円を取得した事例 2024.3.2Up

受任前 治療費の打ち切り後すぐに後遺障害について事前認定することなく56万円の提示

        ↓

受任後 異議申立により14級9号が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め215万円を取得した事案

 

依頼者  50代女性(主婦)

 

事故状況 

依頼者が自動車を運転して黄色点滅の交差点に進入したとき右方から赤点滅信号にかかわらず一時停止せずに進入してきた自動車に衝突されたという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

首/頚椎捻挫/通院6ヶ月

 

事案の詳細

この依頼者の方は、今回の事故で頚椎捻挫の傷害を負い、首の痛みが依然として残っているにもかかわらず、相手保険会社は後遺障害についして事前認定することなく56万円の提示をしてきました。後遺障害について全く判断されていないことにも示談の金額にも到底納得ができないとのことで相談に来られました。今回の事故は依頼者の方が乗られていた自動車は、前部が大きく歪んでおり、当然乗っていた依頼者の方にも相当な衝撃が加わったはずでした。また、依頼者の方は症状固定後も痛みが強いので自費で通院されていました。このような事情から後遺障害が残存しても全くおかしくはないと考え、ご依頼を受けて後遺障害の認定を求めて被害者請求しました。被害者請求の結果は非該当でしたが依頼者の方は首の痛みが酷くてリハビリ通院を続けておられたので、依頼者の方と協議の上、異議申し立てをすることにしました。

私は、依頼者の方が症状固定後も通院されていた病院のカルテを取り寄せ、症状の訴えが事故直後から現在まで一貫したものであるということ、さらに事故から1年近く経過してもまだ改善していないことから今後も症状が持続すると思われる、として異議申し立てをしました。その結果、非該当という判断が覆り、頚部痛について14級9号と認定されました。14級を前提とした損害額の算定を行い保険会社と交渉した結果、これまでに払われた金額を除き約140万円を支払うという内容で示談がまとまり被害者請求分と合わせて約215万円が支払われました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 異議申立 14級9号

示談内容    14級(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額        56万円

↓   159万円増額

受任後の合計取得金額(示談)  215万円