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MERIT

弁護士へ依頼するメリット

交通事故について弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することにより様々なメリットがあります。

賠償額の増加

弁護士に依頼しない場合は、保険会社の社内の独自の基準

保険会社は、中立な立場ではなく営利を目的とした民間企業です。保険会社としては、交通事故の被害者の方に支払う賠償金の金額はできるだけ低い方が望ましいのです。そのため、交通事故により入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料(傷害慰謝料)や後遺障害に対する慰謝料(後遺障害慰謝料)については、弁護士がついていない交通事故の被害者の方に対しては、ほとんどの場合一般に裁判において認められてきた基準よりも低い保険会社独自の社内基準で算定されます。

弁護士に依頼すると裁判の基準

これに対し、被害者の方が弁護士に委任し、弁護士が交渉する場合には、示談が成立しない場合には裁判になることが当然予想されます。

そのため、これまで多くの裁判で認められてきた交通事故の慰謝料の基準をベースとして示談することが可能になりますし納得できない場合には裁判することも可能となります。 

 

「弁護士に依頼すると示談の金額が上がる」というホームページ

なお、交通事故専門を看板に掲げた法律事務所のホームページの中で「弁護士に依頼すると示談金額が上がる」ということを大きく記載した上で、交通事故から解決までの流れの説明についても最終的な解決として「示談」までしか記載がなく裁判については触れられていないホームページを目にすることがあります。勿論依頼者の方の意向に反して裁判をするようなことはありえませんが、依頼者の方が納得できなければ裁判をすることも辞さないという姿勢がないと適正な賠償を得ることは難しいと思われます。裁判に一切触れていないホームページを掲げている法律事務所がどのような意図でそのようなホームページを作成されたのかはわかりませんが、もし示談交渉のみで賠償額の増加が得られる事件、簡単な事件だけを集め、効率よく営業することを目的とするものであれば賠償額についても安易な示談がなされないか心配です。

後遺障害の適切な認定

後遺障害が認定されるかどうかで賠償額に大きな違い

交通事故に遭って治療を続けても痛みが残ったり、顔に傷が残ったり、背骨が変形したり、関節が思うように動かなくなってしまったりすることがあります。そのような場合には、自賠責保険で定められた後遺障害の認定が受けられれば、その後遺障害を前提とした賠償を受けることができます。後遺障害が認定されるかどうかによって賠償額は大きく変わります。

後遺障害が正しく認定されるために

そして、後遺障害の正しい認定を受けるには、交通事故の後遺障害について認定する機関(自賠責調査事務所)に後遺障害の実情について正しく知ってもらうことが必要です。そのためには、必要な検査を受けて後遺障害診断書に検査結果を書いてもらうことが必要になりますし、後遺障害によって日常生活や仕事にどんな支障があるのか、交通事故によって身体にどれほどの衝撃が加わったかなどについてきちんとまとめて提出することが必要になります。

後遺障害を認定する機関に、必要な情報をきちんと伝えるには、一般の方ではなかなか難しいと思われます。そして、後遺障害の等級認定を正しく受けるために何をすればよいのかがきちんとわかっている弁護士に依頼することで後遺障害の適切な認定を受ける可能性は高まります。もちろん、依頼する弁護士に交通事故の被害者の方の後遺障害等級認定の申請についての豊富な経験や後遺障害の認定基準の理解や医学的な知識が必要なことはいうまでもありません。

 

適切な治療期間の確保、休業損害の支払い期間の確保

適切な治療期間の確保

交通事故に遭って怪我をし、治療が必要な場合でも痛みが完全になくなるまでずっと治療費が支払われるわけではありません。治療費が支払われるのは症状固定といって、医学的に必要な治療を行った上でこれ以上はよくならない、という段階までとされています。そこで、問題は、症状固定がいつなのか、ということです。症状固定かどうかを決めるのは、実際に交通事故の被害者の方=患者さんを診ている主治医の先生であり、保険会社が一方的に決めるものではありません。けれども、レントゲンなどで異常が認められないむち打ちなどの事案では、保険会社が、早ければ交通事故から2,3ヶ月くらいで症状固定だと言って治療費の打ち切りを主張してくるケースが多々あります。このような場合に、これまでご依頼を受けた案件で、交通事故の衝撃の強さを物語る自動車の損傷写真や修理見積などを示しながら、そのような短期間での症状固定はあり得ない、と言って症状固定までの期間を延ばしたということが何度もあります。

 

十分な休業損害の確保

同様に交通事故による怪我で仕事を休まないといけなくなった場合に、まだ仕事に復帰できていなくても、保険会社が休業損害の支払いを打ち切る、と主張してくることもよくあります。このようなケースでも、これまでご依頼を受けた案件で私がアドバイスして医師に就労不能の診断書を書いてもらったり、私から保険会社に仕事の内容を具体的に示して現在の怪我の状況では働くことはできないことをわかりやすく説明して交渉することで休業損害の支払い期間を延ばしたということが何度もあります。

 

保険会社との対応のストレスからの解放

これまでご依頼を受けた交通事故被害者の方から保険会社の担当者とのやり取りで心無い言葉を投げかけられ非常に傷ついた、こちらが痛い思いをしているのに事務的な冷たい対応で担当者と話すこと自体がストレスになる、仕事中に電話がかかってきてとても煩わしい、というような話をよくお聞きします。交通事故に遭われた方は、ただでさえ痛い思い、辛い思いをされているのにさらにこのような二次被害ともいうべきストレスにさらされることは可能な限り防がなければなりません。

弁護士に依頼し、保険会社との対応を全て弁護士に任せることでこのようなストレスから解放され、お怪我の治療に専念することができます。