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弁護士費用

弁護士費用

弁護士費用特約が利用できる場合

多くの場合弁護士費用のご負担はありません。

ご加入の保険の弁護士費用特約が利用できる場合にはご加入の保険会社と協議させていただきます。弁護士費用特約によって300万円までの弁護士費用がが支払われます。

着手金、報酬といった弁護士費用が300万円の範囲内で収まる場合には被害者の方が自己負担される必要はありません。そして、弁護士費用が300万円の範囲内で収まり被害者の方にご負担いただかないですむケースの方が圧倒的に多いのが実情です。弁護士に依頼することによるメリットは非常に大きいですし、弁護士費用特約は利用しても保険料は上がりませんので、弁護士費用のご負担なく弁護士に依頼することができる弁護士費用特約を利用してご依頼されることをお勧め致します。

弁護士に依頼するメリット

 

弁護士費用特約の上限を超える場合には

弁護士費用が300万円の弁護士費用特約の上限を超えるケースは、実費の額にもよりますが、経済的利益が1500万円を超えるようなケースに限られます。このように経済的利益が大きい事案では、訴訟を提起して判決という形で解決すると、損害額の1割が弁護士費用として加算され加害者(の保険会社)が負担するため被害者の方の実際のご負担がなくなるか、もしくは大幅に軽減されます。

弁護士費用特約が利用できるのは、必ずしもご契約のお車に乗って事故に遭った場合だけとは限りません。契約内容によっては、ご自分やご家族が他のお車に乗っていて事故に遭った場合、自転車に乗っているときや歩行中に事故に遭ったケースでも使用できる場合もあります。また、ご自分のお車に弁護士費用特約が付いていなくても、事故に遭ったときに乗っていた車について弁護士費用特約が設定されていれば利用できます。弁護士費用特約が利用できるかどうかわからない場合でもまずはご相談下さい。

弁護士費用特約が利用できない場合

相談料 

  無料

着手金  

  示談交渉 1万1000円~11万円(要相談・消費税込)

  (お支払い時期については解決時に賠償金の中から報酬と併せてお支払いいただくことについてもご相談に応じます。)

着手金とは業務の成果にかかわらず一律にお支払いいただく金額のことです。通常、弁護士がご依頼をお受けする際にお支払いいただくので着手金という言い方をされます。交通事故についてのいろいろなホームページで大きく着手金無料と記載し、報酬について「取得額の10%+20万円」といった記載が目につきます。少なくとも私の理解では、これは着手金無料ではなく、20万円の着手金について単に支払い時期を事件解決時としているに過ぎないのではないかと思っています。

そこで、当事務所では敢えて着手金無料とはせずきちんと着手金として成果にかかわらずお支払いいただく金額を示した上で支払い時期についてはご相談に応じることとさせていただいております。

 訴訟移行時 追加着手金  11万円(消費税込)

(この場合もお支払い時期を解決後とすることについてはご相談に応じます。)

報酬   

依頼前に既に保険会社から提示がある場合

提示額からの上乗せ額(増えた額)の22%(消費税込)

依頼時に保険会社からの提示がない場合

取得額の11%(消費税込)

※ 一般民事事件では、請求額の約8%以上を着手金として頂きますが、交通事故の場合には、事故で収入が減った、支出が増えた、という方も少なくありません。

そこで、着手金をできるだけ低く抑えております。

また、報酬については、弁護士に依頼される前に保険会社から既に示談金額の提示があった場合には、保険会社の提示金額については弁護士の仕事の成果とは言い難く、あくまで弁護士としての仕事の成果は、保険会社の提示した金額からの増額分です。そこで、増額分の20%に消費税を加算した額を報酬とさせて頂いております。

弁護士に依頼されるまでに保険会社から示談金額の提示がない場合には、取得金額全体を基準に報酬金額を決めざるを得ませんが、この場合には、交通事故の訴訟では、判決の場合に取得金額の1割を弁護士報酬として加算しているという運用が行われていることを考慮して弁護士依頼後に取得した金額の10%に消費税を加算した額を報酬とさせて頂いております。