C-13 被害者請求により併合11級が認定され、既払の自賠責保険金を含め1150万円を支払う内容で示談が成立した事例 New2024.3.17Up
受任前 未提示
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受任後 被害者請求により併合11級と認定され、既払の自賠責保険金を含め約1150万円を支払う内容で示談が成立した事例
依頼者 40代女性(会社員)
事故状況
依頼者が自動車で高速道路を進行していたところ、居眠り運転の後続車に追突されガードレールに衝突して横転した。
負傷部位/傷病名/入通院経過
首、胸/頚椎捻挫、胸椎椎体骨折、腰椎捻挫/通院9ヶ月
事案の詳細
依頼者の方は、今回の事故で胸椎を骨折されたところ、過去の事故で当職に依頼されたことがあったことから事故から1ヶ月経過した時点で、相談に来られ、ご依頼を受けました。
その後8ヶ月ほど治療を継続されましたが、骨折した胸椎付近や首、腰の痛みが残存したため被害者請求したところ、脊柱変形について11級7号が、首の痛み、腰の痛みについてそれぞれ14級9号が認定され、併合11級の認定を受けました。
脊柱変形については、労働能力喪失を伴わないか14級程度の労働能力喪失率にとどまるとされることも少なくないところ、依頼者の方は、事故前と比較して約15%の収入の減少がみられましたので、給与明細を提出してそのことを主張したところ、当初10年間は15%の。その後の5年間が5%の、その後の5年間が5%の労働能力喪失を認めさせることができ、被害者請求で支払われた331万円を含め1150万円を支払うという内容で示談することができました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 併合11級
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示談内容 併合11級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(示談) 1150万円