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SOLUTION CASE

解決事例

C-14 被害者請求により14級9号と認定され、既払の自賠責保険金を含め約870万円を支払う内容で示談が成立した事例 New2024.3.17Up

受任前 未提示

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受任後 被害者請求により14級9号と認定され、既払の自賠責保険金を含め約870万円を支払う内容で示談が成立した事例

 

依頼者  40代女性(主婦)

 

事故状況 

依頼者が進行方向の交差点の信号が赤に変わったのを確認し、交差点手前で右折して路外のコンビニの駐車場に入ろうとしたところ、赤信号を無視して大幅な速度超過で交差点を通過してきた対向車に衝突された。

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

腰/骨盤骨折/入院120日、通院5.5ヶ月

 

事案の詳細

この事案では、加害者が赤信号無視で交差点を通過してきたにもかかわらず、当初相手方保険会社が交差点を通過した後の直進車と路外進出車の事故として相手方の大幅な過を考慮をしても依頼者の過失が7割であると主張したことから、依頼者のご家族が納得できないとして来所され、過失割合について徹底的に争う方針とお伝えし、依頼者ご本人の意向を確認の上受任することとなりました。

事故後9ヶ月半ほど治療を継続されましたが、骨折した骨盤付近の痛みが残存したため被害者請求したところ、骨折部位の癒合には問題がないもののの神経症状の残存につい14級9号の認定を受けました。

争点の過失割合については、右折車にとっては、目の前の信号が赤になったことを確認して交差点の手前路外の駐車場に入るために右折することは、直進用の信号が赤で右折用の矢印がでた場合に矢印に従って右折するのとほぼ同じ状況であり、他方で直進車にとっても赤信号を無視して交差点を通過しているので、赤信号を無視して交差点に進入し交差点内で事故が発生したケースと悪質さの点で何も異なりません。本件では、赤信号無視で交差点内で起こった事故と同様に相手方の100%の過失以外にはあり得ず、過失相殺を主張するのであれば訴訟しようという方針でした。

相手保険会社にこのような方針を伝えたところ、相手方の過失が100%だということを認めました。さらに、休業損害については主婦として症状固定時までの全期間について全女子労働者の平均賃金で労働能力喪失率100%の休業損害を主張したところ、相手保険会社はこれを認め、赤信号無視と大幅な速度超過による大幅な速度超過により慰謝料の増額を主張したところ、相手保険会社は、傷害慰謝料について通常の裁判基準より10万円ほど増額した250万円を認めました。また、後遺障害逸失利益については、14級の場合は労働能力喪失期間を5年程度に制限することが一般的ですが、本件では67歳までの19年間の喪失期間を相手保険会社が認めたことで、訴外でも十分な金額に達したということで、被害者請求で支払われた75万円を含め870万円を支払うという内容で示談することができました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 14級9号

示談内容    14級9号(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額        未提示

受任後の合計取得金額(示談)  870万円