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SOLUTION CASE

解決事例

B-13 受任後被害者請求で後遺障害非該当となった後、異議申立により14級9号が認定され被害者請求分も含め180万円を取得した事例 New2024.3.24Up

受任前 賠償額未提示(後遺障害について事前認定未了)

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受任後 被害者請求非該当、その後異議申立により14級9号が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め180万円を取得した事案

 

依頼者  50代男性(自営業)

 

事故状況

依頼者が自動車を運転して交差道路に一時停止標識がある交差点に進入したとき右方から一時停止標識があるにもかかわらず一時停止せずに進入してきた自動車と衝突したという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

首/頚椎捻挫/通院6ヶ月

 

事案の詳細

この依頼者の方は、今回の事故で頚椎捻挫の傷害を負い、首の痛みが依然として残っている状態で相手保険会社から治療費を打ち切られたということで相談に来られました。お話をうかがうと事故から6ヶ月が経過し症状にも改善傾向がみられない、ということで症状固定の判断がされ、あとは残った痛みについての後遺障害の問題であることを説明したところ、後遺障害認定について専門家のサポートを受けたい、ということでご依頼されました。症状やそれによる日常生活への支障について聴き取りし陳述書に纏めて被害者請求しまししたが、結果は非該当でした。首の痛みが酷くて非該当と言う判断には納得できない、ということで異議申立をすることになりました、

私は、依頼者の方が症状固定後も通院されていた病院のカルテを取り寄せ、症状の訴えが事故直後から現在まで一貫したものであるということ、乗っていた車の損傷状況から依頼者の方の身体に相当な負荷がかかっていること、さらに事故から1年近く経過してもまだ改善していないことから今後も症状が持続すると思われること、を理由として異議申し立てをしました。その結果、非該当という判断が覆り、頚部痛について14級9号と認定されました。14級を前提とした損害額の算定を行い保険会社と交渉した結果、これまでに払われた金額を除き約105万円を支払うという内容で示談がまとまり被害者請求分と合わせて約180万円が支払われました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 被害者請求 14級9号

示談内容    14級9号(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額         未提示

受任後の合計取得金額(被害者請求+示談)   180万円