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SOLUTION CASE

解決事例

D-14 30代男性の死亡事故で刑事裁判で被害者参加弁護士として活動後、民事裁判では和解で1億1040万円の賠償が認められた事例 New2024.3.31Up

受任前 賠償額未提示

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受任後、民事裁判では判決で既払金を含め1億1040万円の賠償が認められた事案

 

依頼者  事件当時30代の男性被害者の配偶者、子ども2名、両親

 

事故状況

被害者が二輪車で道路直進中にセンターラインオーバーのトラックに轢かれて亡くなったという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

多発外傷により死亡

 

事案の詳細

依頼者の方は、二輪車で走行中にセンターラインオーバーのトラックに轢かれて亡くなられた30代男性のご遺族の方々で、もともと亡くなられた被害者の方の別件のご依頼を受けていたことからご遺族からのご依頼を受けることになりました。

まず刑事裁判に被害者参加しました。加害者はトラックを運転中に書類に脇見をし前方を全く見ていない状態で約50m走行するという非常に危険な運転をしており、近時スマホへの脇見運転で実刑になるケースも多いところ、脇見の対象がスマホか書類かで異なるのは明らかにおかしいと思われたので実刑を求めました。しかしながら、判決は執行猶予判決であり、検察官に控訴を求める意見書も提出したのですが、控訴はされず刑事裁判は執行猶予判決が確定しました。

民事裁判では、運転行為の悪質性を訴えるとともにスマホへの脇見運転での死亡事故その他通常の裁判基準の慰謝料を超える慰謝料額を認定した裁判例を提出し、本件の事案がそれらの事案と加害者の悪質性の程度で何ら異ならないことを主張しました。さらに、被害者の方の生前の充実した生活やご遺族の被害者の方が亡くなられた後の苦しみ、悲しみを詳細に主張したところ、和解案では、死亡事故の慰謝料の一般的な基準で最も高いレベルとされる2800万円を超える3100万円の慰謝料が認められました。

また、通常150万円が上限とされる葬儀費用についても顔面の修復費用を別途認める和解案が示されました。

また、通常和解の場合には、弁護士費用や遅延損害金は2分の1程度に削られるのが通常ですが、遅延損害金を1割弱減額した金額で和解が成立しました。

 

取得金額

受任前の提示額               未提示

受任後の合計取得金額(裁判での和解)   1億1040万円