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SOLUTION CASE

解決事例

B-14 受任後被害者請求で後遺障害非該当となった後、異議申立により14級9号が認定され被害者請求分も含め415万円を取得した事例 New2024.4.7Up

受任前 賠償額未提示(治療中に受任)

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受任後 被害者請求非該当、その後異議申立により14級9号が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め415万円を取得した事案

 

依頼者  40代女性(会社員)

 

事故状況

依頼者が自動車を運転して青信号に従って交差点に進入したとき右方から赤信号を無視して進入してきた自動車に衝突されたという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

首、腰/頚椎捻挫、腰椎捻挫/通6.5ヶ月

 

事案の詳細

この依頼者の方は、今回の事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、仕事を休職中でしたが休業損害の打ち切りについて保険会社と交渉してもらいたいということで相談に来られご依頼を受けました。

休業期間については相手保険会社と交渉の上受任後1月まで延ばすことができました。その後通院治療を継続し事故から6ヶ月半が経過し症状にも改善傾向がみられない、ということで症状固定の判断がされました。具体的な症状やそれによる日常生活への支障について聴き取りし陳述書に纏めて、大破した自動車の写真などを添付して被害者請求しまししたが、結果は非該当でした。首、腰の痛みともに強くて非該当と言う判断には納得できない、ということで異議申立をすることになりました、

私は、依頼者の方が症状固定後も通院されていた病院のカルテを取り寄せ、症状の訴えが事故直後から現在まで一貫したものであるということ、乗っていた車の損傷状況から依頼者の方の身体に相当な負荷がかかっていること、さらに事故から2年近く経過してもまだ改善していないことから今後も症状が持続すると思われること、を理由として異議申し立てをしました。その結果、非該当という判断が覆り、頚部痛、腰痛についてそれぞれ14級9号と認定されました。併合14級を前提とした損害額の算定を行い保険会社と交渉した結果、これまでに払われた金額を除き約340万円を支払うという内容で示談がまとまり被害者請求分と合わせて約415万円が支払われました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 被害者請求、異議申立 併合14級

示談内容    併合14級(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額         未提示

受任後の合計取得金額(被害者請求+示談)   415万円