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SOLUTION CASE

解決事例

A-2 自賠責保険では12級だったが裁判の結果併合8級を前提とした1720万円を支払う内容の和解が成立した事例

受任前 外貌醜状、顔面痛での自賠責保険後遺障害併合12級(賠償額未提示)

        ↓

受任後 異議申立てにより併合11級の認定後、訴訟提起して外貌醜状12級、顔面疼痛9級の併合8級を前提として1720万円の賠償を内容とする裁判上の和解が成立した事案

 

依頼者  20代女性(会社員)

 

事故状況

依頼者が原付を運転して直進していたところ、路外の駐車場に入るため右折してきた対向車(四輪)に衝突されたという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

顔面、首、両膝 /右眼窩内側壁骨折、鼻骨骨折、外傷性内耳障害、頚椎捻挫/入院1月、通院26ヶ月

 

事案の詳細

この依頼者の方は、事故による右眼窩内側壁骨折、鼻骨骨折後の疼痛が強いまま改善せず、また眼窩骨折した右目と左目の大きさの違いが生じていらっしゃいました。受任前の自賠責保険の認定は、目の左右差についての12級のみで激しい痛みのある顔面の痛みについてはなんと非該当と言うあり得ない認定で、ご本人はこの後遺障害認定に納得できないとのことでご依頼を受けました。

受任後に面談した主治医によると、骨折した右目の奥の骨が変形した状態で癒合していることが激しい痛みの原因となっているということでした。顔面の激しい痛みの原因についての主治医の意見書を資料として提出した異議申立により、それまで非該当とされた顔面の疼痛は12級13号に認定され外貌醜状と併せて併合11級に認定されました。けれども、ご本人の顔面の激しい痛みによる苦痛、目の左右差についての悩み、苦しみは11級を前提とした賠償ではとても適正な賠償とはいえませんでした。

そこで、激しい顔面の痛みで就労もままならない実情を踏まえた適正な賠償を得るために労働能力喪失率50%、後遺障害慰謝料1000万円を求めて訴訟提起しました。

裁判では、依頼者の方を全く診察したことのない保険会社の顧問医からの労働能力喪失率や喪失期間を争う意見書が提出されました。こちらも実際に依頼者の方の診察に当たった主治医に痛みの原因や今後の改善可能性についての詳細な意見書を書いてもらって提出し、さらに主治医の書面尋問による適切な回答、ご本人が尋問で激しい痛み、日常生活や家事でのご苦労を具体的に詳しく話していただいたこともあり、裁判所から示された和解案は顔面部の痛みについて自賠責保険での認定を上回る9級を前提として逸失利益を算定し、後遺障害慰謝料についてはさらに目の左右差を考慮し8級で算定し1720万円を支払うというもので、ご本人も納得されて和解が成立しました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任前12級(外貌)

↓ 受任

異議申立 併合11級(外貌12級、顔面痛12級)

裁判所の判断  顔面痛9級、外貌12級  併合8級

取得金額

受任前の提示額  未提示(ご本人の被害者請求で12級自賠責保険金224万円取得済)

受任後の合計取得金額(異議申し立てで支払われた自賠責保険金+裁判での和解金)  1827万円