無料ご相談予約
SOLUTION CASE

解決事例

A-3 自賠責保険非該当の外貌醜状について裁判の結果14級を前提とした慰謝料の支払いが認められた事例

受任前 賠償額未提示

        ↓

受任後 後遺障害非該当、訴訟提起して外貌醜状について14級を前提とした慰謝料110万円を認め総額180万円の賠償を内容とする裁判上の和解が成立した事案

 

依頼者  7歳男児のご両親

 

事故状況 

被害者が青信号で横断歩道を横断していたところ、右折してきた対向車(四輪)に衝突されたという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

顔面、首 /前額部(右目上部)切創、頚椎捻挫/通院10月

 

事案の詳細

この依頼者の方は、青信号で横断歩道横断中に撥ねられた小学1年生の男の子のご両親でした。男の子は右目の上が切れて縫った後に傷が残っていました。小さなお子さんの顔に傷が残ったということで心配されて相談に来られ、ご依頼を受けました。顔面の傷についての自賠責保険の後遺障害の傷は、線条痕(線のような傷跡)の場合には連続して3cm以上あることが必要なのですが、この男の子の傷は、2cmが1箇所、5mmが2箇所で連続していませんでしたので自賠責保険では後遺障害は認められませんでした。ご両親はとても納得できないということでしたし、自賠責保険の形式的な基準で後遺障害が認められなくても裁判で実質的な判断をしてもらうことは可能と考え、裁判を起こしました。傷の写真を実際に裁判所に証拠として提出するとともに、自賠責保険の基準を充たしていなくても裁判で醜状について後遺障害が認められた裁判例を証拠として提出したところ、裁判所は、自賠責保険の基準は形式的には満たさないものの、2cmが1箇所、5mmが2箇所の傷があることについては一定の考慮が必要として14級の110万円の後遺障害慰謝料を含む総額180万円の支払いを内容とする和解案を示しました。ご両親も裁判所が男の子の顔に残った傷に一定の評価をしてくれたことに満足され和解で解決することができました。

後遺障害等級

自賠責保険   非該当

裁判所の判断  後遺障害慰謝料について14級

取得金額

受任前の提示額                      未提示

受任後の合計取得金額(裁判での和解)   180万円