C-26 被害者請求により14級9号と認定され、既払の自賠責保険金を含め約285万円を支払う内容で示談が成立した事例 New2025.5.6Up
受任前 未提示
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受任後 被害者請求により14級9号と認定され、既払の自賠責保険金を含め約285万円を支払う内容で示談が成立した事案
依頼者 40代男性(会社役員)
事故状況
依頼者が自動車を運転して直進しているときに、左方の側道から右折進入しようとした自動車に衝突されたという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
首、肩/頚椎捻挫、右肩関節捻挫/通院8ヶ月
事案の詳細
依頼者の方は、今回の交通事故で右肩関節捻挫の傷害を負って3ヶ月ほど通院した時点で保険会社とのやりとりがストレスになる、ということで相談に来られ、そのままご依頼を受けました。
受任後も通院を継続されましたが、8ヶ月経過した時点でも右肩痛が残ったため、右肩の痛みとそれによる日常生活や仕事での支障について陳述書に纏めるとともに、本件事故直後に依頼者の方の車が横転している写真を添付して被害者請求したところ、右肩痛「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。
示談交渉においては、保険会社は、逸失利益の基礎収入について。役員報酬の全額が労働対価部分ではなく全額を基礎収入とすることはできない、と主張していましたが、仕事内容を具体的に明らかにすることで役員報酬は全額基礎収入として算定することを認めさせることができました。また、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料についても裁判基準に基づいた金額を認めさせることができ、被害者請求で支払われた75万円を含め285万円を支払うという内容で示談することができました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 14級9号
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示談内容 14級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(示談) 285万円