B-24 受任後被害者請求で後遺障害非該当となった後、異議申立で併合14級が認定され、被害者請求分も含め310万円を取得した事例 New2025.5.24Up
受任前 賠償額未提示(症状固定後に受任)
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受任後 被害者請求非該当、その後異議申立により併合14級が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め310万円を取得した事案
依頼者 40代女性(自営業)
事故状況
依頼者が自動車を運転して赤信号で停止しているときに、後続車に追突されたという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
首、腰、肩/頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肩関節捻挫/通院6.5ヶ月
事案の詳細
この依頼者の方は、今回の事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肩関節捻挫の傷害を負われ、事故から6ヶ月半で治療費を打ち切られたとのことで相談に来られ、後遺障害の申請をお願いしたいということでご依頼を受けました。
通院していた病院で後遺障害診断書を作成してもらうとともに具体的な症状やそれによる日常生活への支障について聴き取りし陳述書に纏めて、被害者請求しまししたが、結果は非該当でした。首、腰、右肩の痛みともに強くて非該当という判断には納得できない、ということで異議申立をすることになりました、
私は、依頼者の方が症状固定後も通院されていた病院のカルテを取り寄せた上で、①症状の訴えが事故直後から現在まで一貫したものであること、②事故から1年以上経過してもまだ改善していないことから今後も症状が持続すると思われることを記載して、異議申し立てをしました。その結果、非該当という判断が覆り、頚部痛、腰痛、右肩痛についてそれぞれ14級9号と認定されました。併合14級を前提とした損害額の算定を行い保険会社と交渉した結果、これまでに払われた金額を除き約235万円を支払うという内容で示談がまとまり被害者請求分と合わせて約310万円が支払われました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 被害者請求、異議申立 併合14級
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示談内容 併合14級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(被害者請求+示談) 310万円