SOLUTION CASE
C-27 被害者請求により併合11級と認定され、既払いの自賠責保険金を含め839万円を支払う内容で示談が成立した事例 New2025.5.24Up
受任前 未提示
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受任後 被害者請求により併合11級と認定され、既払の自賠責保険金を含め約839万円を支払う内容で示談が成立した事例
依頼者 20代女性(看護師)
事故状況
依頼者が友人の運転する自動車に同乗していたところ、運転していた友人が居眠り運転でガードレールに衝突した。
負傷部位/傷病名/入通院経過
腰/腰椎椎体骨折/入院65日、通院10ヶ月
事案の詳細
依頼者の方は、今回の事故で腰椎を圧迫骨折し、事故から1ヶ月経過したころ、まだ入院されていましたが、ちょうどお母様が交通事故で以前私に依頼されたということもあり相談に来られた後、親子で話し合われてご依頼を受けました。
約2ヶ月強の入院治療の後、リハビリための通院治療10ヶ月ほど継続されましたが、骨折した腰の痛みが残存したため被害者請求したところ、脊柱変形及びそれにともなう腰の痛みについて11級7号が認定されました。
脊柱変形については、労働能力喪失を伴わないか14級程度の労働能力喪失率にとどまるとされることも少なくないところ、依頼者の方は、事故前と比較して収入の減少が5%程度であったこと、依頼者の方が訴訟までは望まれていなかったことから、5%の労働能力喪失率、15年の労働能力喪失期間を前提として、被害者請求で支払われた331万円を含め839万円を支払うという内容で示談することができました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 11級7号
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示談内容 11級7号(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(示談) 839万円