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SOLUTION CASE

解決事例

B-25 受任後被害者請求で後遺障害非該当となった後、異議申立で併合14級が認定され、被害者請求分も含め240万円を取得した事例 New2025.6.8Up

受任前 賠償額未提示(治療中に受任)

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受任後 被害者請求非該当、その後異議申立により併合14級が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め240万円を取得した事案

 

依頼者  30代男性(自営業)

 

事故状況 

依頼者が二輪車を運転して直進しているときに、路外左方のガソリンスタンドから右折進入してきた自動車に衝突されたという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

左手、右肩、右足/左母指末節骨骨折、右肩関節捻挫、右下腿腓腹筋損傷/通院7ヶ月

 

事案の詳細

この依頼者の方は、今回の事故で左母指末節骨骨折、右肩関節捻挫、右下腿腓腹筋損傷の傷害を負われ、事故から20日後に、保険代理店の方のご紹介で相談に来られご依頼を受けました。

通院治療を継続し事故から7ヶ月が経過し症状にも改善傾向がみられない、ということで症状固定の判断がされました。具体的な症状やそれによる日常生活への支障について聴き取りし陳述書に纏めて、被害者請求しまししたが、結果は非該当でした。骨折した右母指や捻挫した右肩や右ふくらはぎの痛みともに強くて非該当と言う判断には納得できない、ということで異議申立をすることになりました、

私は、依頼者の方が症状固定後も通院されていた病院のカルテを取り寄せるとともに、主治医と面談しました。そして、①各症状の訴えが事故直後から現在まで一貫したものであること、二輪車から投げ出され地面で全身を強打したという事故態様から依頼者の方の身体に相当な負荷がかかっていることからすれば、症状が残存することが十分説明可能であること、②事故から1年以上経過してもまだ改善していないことから今後も症状が持続すると思われること、について意見書を作成してもらいました。この主治医の先生の意見書や症状固定後の通院内容を示すカルテを添付して異議申し立てをしました。その結果、非該当という判断が覆り、右肩痛、右下腿痛についてそれぞれ14級9号と認定されました。併合14級を前提とした損害額の算定を行い保険会社と交渉した結果、これまでに払われた金額を除き約165円を支払うという内容で示談がまとまり被害者請求分と合わせて約240万円が支払われました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 被害者請求、異議申立 併合14級

示談内容    併合14級(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額         未提示

受任後の合計取得金額(被害者請求+示談)   240万円