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SOLUTION CASE

解決事例

C-28 被害者請求により併合12級と認定され、既払の自賠責保険金を含め約1067万円を支払う内容で示談が成立した事例 New2025.6.23Up

受任前 未提示

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受任後 被害者請求により併合12級と認定され、既払の自賠責保険金を含め約1067万円を支払う内容で示談が成立した事例

 

依頼者  50代女性(会社員)

 

事故状況

依頼者が自転車で交差点の横断歩道を横断していたところ、後方から走行してきた自動車が左折する際に巻き込まれ転倒した。

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

足/左脛骨外側骨折/通院1年

 

事案の詳細

依頼者の方は、今回の事故で左脛を骨折し、事故から1年経過し、症状固定の診断を受けてこれから後遺障害の申請をする際に弁護士のサポートを受けたいということでご依頼を受けました。

既に作成されていた後遺障害診断書を確認すると、自覚症状欄に記載が全て~するときに痛い、という記載になっていましたが、ご本人に確認すると、痛みは常にあるとのことで、~したときに強い痛みが走る、とのことでしたので、主治医に面談し、自覚症状の記載を痛みは常時かるところ、~したときに痛みが強くなる、という記載に変更してもらいました。また、ご本人から痛みやそれによる日常生活への支障を聴き取って陳述書にもとめて被害者請求したところ、左膝関節の可動域制限による機能障害について12級6号に、左下腿の痛みについて14級9号に認定され、併合12級の認定を受けました。

事故態様について、保険会社は先行する四輪車が左折する際に巻き込んだとして10%の過失相殺を主張しましたが、交差点の形状から交差点前30mの地点で四輪車が先行していたのであれば衝突することなく四輪車は左折することができたはずであることを主張したところ、交差点前で四輪車が自転車を追い越して左折し巻き込んだとして過失相殺はされませんでした。依頼者の方が訴訟までは望まれていなかったことから、被害者請求で支払われた224万円を含め1067万円を支払うという内容で示談することができました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 併合12級

示談内容    12級(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額        未提示

受任後の合計取得金額(示談)  1067万円