D-24 併合14級を前提とした受任前153万円の提示が、受任後450万円を支払う内容の調停が成立した事例 New2025.6.23Up
受任前 腰椎横突起骨折、左腓骨骨折による3ヶ月の入院、600日間の通院後併合14級を前提に153万円の提示
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受任後 450万円の賠償を内容とする調停が成立した事案
依頼者 20代男性(大学院生)
事故状況
依頼者が自転車に乗って交差点を直進したところ、後方から右折しようとした自動車に衝突されたという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
腰、左足 /腰椎横突起骨折、左腓骨骨折/入院3ヶ月、通院600日(実日数143日)
事案の詳細
この依頼者の方は就職を翌年に控えた大学院生の方で、腰椎横突起骨折、左腓骨骨折による3ヶ月の入院、約1年間の通院後、保険会社から治療費の支払いを打ち切られたため労災で通院を継続し、左腓骨骨折部位の抜釘後、通院600日で症状固定の診断を受け、事前認定で併合14級に認定されましたが、保険会社は打ち切りまでの通院慰謝料しか認めず153万円の提示でした。
それまで、別の弁護士の方に依頼されていましたが、訴訟に難色を示されるとのことで解任され弁護士を探されているときにホームページを見て相談に来られ、ご依頼を受けました。
訴訟提起の準備として、相手保険会社に通院交通費の件で資料の提出を求め、提出を待っているときに、調停の申し立てをされました。
加害者からの調停申立の内容は、被害者が弁護士受任後ということもあり傷害慰謝料、後遺障害慰謝料は、裁判基準に基づくものでしたが、傷害慰謝料は、治療費の打ち切りまでの期間について算定したものであり、同様に休業損害も打ち切りまでの期間についてであり到底納得できるものではありませんでした。
保険会社の主張は、骨折部位のボルト、プレートの抜釘前に症状固定したとする乱暴なもので、医療記録を精査した上で保険会社の主張する症状固定時期では再骨折の可能性があり抜釘の時期としては尚早であることを主張したところ、裁判所の調停案は概ね当方の主張に沿ったものであり、当初の提示額から3倍近く増額した450万円で調停が成立しました。
自賠責保険 併合14級
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示談内容 併合14級
受任前の提示額 153万円
↓ 297万円(約3倍)増額
受任後の合計取得金額(示談) 450万円