C-29 被害者請求により併合7級と認定され、裁判で既払の自賠責保険金を含め3551万円を支払う内容の和解が成立した事例 New2025.8.31Up
受任前 未提示
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受任後 被害者請求により併合7級と認定され、裁判で既払の自賠責保険金を含め3551万円を支払う内容の和解が成立した事案
依頼者 50代女性(主婦)
事故状況
依頼者が自転車に乗って車道右側の歩道を通行し、交差点を直進しようとしたところ、左折しようとした対向自動車と衝突し転倒したという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
左手、顔/左第2、第4中手骨骨折、右眼科骨側壁骨折、顔面挫創(右目尻線条痕)/通院2年4ヶ月
事案の詳細
依頼者の方は今回の事故で左第2、第4中手骨骨折、右眼科骨側壁骨折の傷害を負い、2年4ヶ月間通院治療していたが、左手の4指の関節が拘縮し可動域が制限されているということできちんと後遺障害認定を受けたいということで相談に来られご依頼されました。
左手指の可動域を病院できちんと測定した上で後遺障害診断書に記載してもらうとともに、左手指の痛みと可動域制限による日常生活での支障などについて聴き取りして陳述書にまとめた上で被害者請求したところ、左手指の機能障害については「1手のおや指以外の4の手指の用を廃したもの」として8級4号に、右目尻の線除痕については「外貌に醜状を残すもの」として12級14号に認定され、併合7級との認定を受けました。示談交渉は、休業損害、逸失利益について折り合わなかったので併合7級を前提として訴訟を提起しました。
裁判の中では、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料はほぼこちらの主張が認められ、逸失利益については、外貌醜状について労働能力喪失が認められなかったものの、既に支払われた自賠責保険金1051万円のほか2500万円を支払う、という内容で和解が成立しました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 併合7級
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和解内容 併合7級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(裁判上の和解) 3551万円