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SOLUTION CASE

解決事例

B-27 受任後被害者請求で後遺障害非該当となった後、異議申立で14級9号が認定され、被害者請求分も含め393万円を取得した事例 New2025.9.30Up

受任前 賠償額未提示(治療中に受任)

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受任後 被害者請求非該当、その後異議申立により14級9号が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め393万円を取得した事案

 

依頼者  30代女性(主婦)

 

事故状況 

依頼者が自転車を運転して赤信号で停止しているときに、後続の自動車に追突されたという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

首、左肩/頚椎捻挫、左肩関節捻挫/入院16日、通院7ヶ月

 

事案の詳細

この依頼者の方は、今回の事故で頚椎捻挫、左肩関節捻挫の傷害を負われ、事故から4ヶ月後に、知人のご紹介で相談に来られご依頼を受けました。

通院治療を継続し事故から7ヶ月半が経過したにもかかわらず症状にも改善傾向がみられない、ということで症状固定の判断がされました。具体的な症状やそれによる日常生活への支障について聴き取りし陳述書に纏めて、被害者請求しまししたが、結果は非該当でした。左肩の痛みは強くて非該当と言う判断には納得できない、ということで異議申立をすることになりました、

私は、依頼者の方が症状固定後も通院されていた病院のカルテを取り寄せ精査しました。そして、①症状の訴えが事故直後から現在まで一貫したものであること、乗っていた自動車のバックドアが広範囲に凹んでいることから依頼者の方の身体に相当な負荷がかかっていることからすれば、症状が残存することが十分説明可能であること、②事故から1年以上経過してもまだ改善していないことから今後も症状が持続すると思われることを主張し、症状固定後の通院内容を示すカルテを添付して異議申し立てをしました。その結果、非該当という判断が覆り、左肩痛について14級9号と認定されました。14級を前提とした損害額の算定を行い保険会社と交渉した結果、これまでに払われた金額を除き約318万円を支払うという内容で示談がまとまり被害者請求分と合わせて約393万円が支払われました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 被害者請求、異議申立 14級9号

示談内容    14級9号(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額         未提示

受任後の合計取得金額(被害者請求+示談)   393万円