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SOLUTION CASE

解決事例

B-2 受任前の後遺障害非該当を前提とした88万円の提示から異議申立により14級に認定され201万円で示談が成立し113万円増額した事例

受任前 後遺障害の事前認定での非該当を前提として88万円の提示

        ↓

受任後 異議申立により14級9号が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め201万円を取得した事案

 

依頼者  70代男性(無職)

 

事故状況 

依頼者が自動車を運転して道路右側の飲食店に入るため、停止して対向車が途切れるのを待っていたところ後続の自動車に衝突されたという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

首、腰/頚椎捻挫、腰椎捻挫/通院9ヶ月

 

事案の詳細

この依頼者の方は今回の事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、腰の痛みはある程度改善したものの首の痛みは依然として残っているにもかかわらず、事前認定で後遺障害について非該当となりました。保険会社からは88万円の提示があったものの、非該当という判断にも、示談の金額にも納得ができないとのことで相談に来られました。今回の事故は依頼者の方が乗られていた自動車の後部が原型をとどめないほど大破した事故であり、当然乗っていた依頼者の方にも相当な衝撃が加わっているはずでした。また、依頼者の方は症状固定後も痛みが強いので自費で通院されていました。このような事情から私は非該当という自賠責の判断は明らかにおかしいということをお伝えしたところ、ご依頼されることになりました。

私は、依頼者の方から症状についての詳細な聴き取りをした上で陳述書を作成するとともに、病院のカルテから症状の訴えが事故直後から現在まで一貫したものであるということ、自動車の破損状況を示す写真を添付した上で本件事故の衝撃が相当なものであっことを説明し、依頼者の方に頚部痛が残存することは十分に説明可能なものであり、さらに事故から1年4カ月経過してもまだ改善していないことから今後も症状が持続すると思われる、として異議申立をしたところ、14級9号に認定されました。高齢でお仕事をリタイアされた方だったので逸失利益はありませんでしたが、これまでに払われた金額を除き約126万円を支払うという内容で示談がまとまり被害者請求分と合わせて約201万円が支払われました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 非該当

受任後     異議申立 14級9号

示談内容    14級9号(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額        88万円

↓   113万円増額

受任後の合計取得金額(示談)  201万円