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SOLUTION CASE

解決事例

B-3 前任の弁護士が異議申立して非該当だった事案で受任後異議申立した結果14級に認定された事例

受任前 賠償額未提示(後遺障害については前任者の被害者請求、異議申立の結果は非該当)

受任後 異議申立により14級9号が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め342万円を取得した事案

 

依頼者  50代男性(会社役員)

 

事故状況

依頼者が自動車を運転して交差点で赤信号に従って前車に続いて停止していたところ、後続車に追突されて押し出され前車に玉突き追突したという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

腰/腰椎捻挫/通院8ヶ月

 

事案の詳細

この依頼者の方は玉突き追突を起こすほどの激しい追突事故で腰椎捻挫の傷害を負い、腰の痛みは依然として残っているにもかかわらず、最初に依頼された弁護士の被害者請求では後遺障害について非該当となり、異議申立をしてもらったけれども再度非該当になり、非該当という結論にはどうしても納得できない、ということで相談に来られました。お話をうかがうと今回の事故は乗っていた自動車が追突されて押し出され前の自動車に衝突する玉突き追突の事故ですが、前の自動車にぶつかるほどの衝撃を受けたということは当然乗っている方も相当な衝撃を受けているはずです。またご本人は、症状固定後も腰痛が辛くて自費で通院を継続されているということでした。私は、非該当という自賠責の判断は絶対におかしいということをお伝えしたところ、ご依頼されることになりました。

私は、依頼者の方から病院のカルテを取り寄せてもらい症状の訴えが事故直後から現在まで一貫したものであるということ、自動車の破損状況を示す写真を添付した上で本件事故の衝撃が相当なものであったことを説明し、依頼者の方に腰痛が残存することは十分に説明可能なものであり、さらに事故から2年近く経過してもまだ改善していないことから今後も症状が持続すると思われる、として異議申立をしたところ、14級9号に認定されました。14級を前提とした損害額の算定を行い保険会社と交渉した結果、これまでに払われた金額を除き約267万円を支払うという内容で示談がまとまり被害者請求分と合わせて約342万円が支払われました。受任前の非該当から2度の異議申立を要したこともあって事故から既に2年半以上が経過しており、ご本人が訴訟でさらに時間がかかることを望まれなかったこともあり訴訟ではなく示談での解決を選択しました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし(被害者請求、異議申立でともに非該当)

受任後     異議申立 14級9号

示談内容    14級9号(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額         未提示

受任後の合計取得金額(示談)   342万円