C-1 被害者請求により12級14号が認定され、既払い金も含め430万円を支払う内容で示談が成立した事例
受任前 後遺障害の事前認定をすることなく50万円の提示
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受任後 被害者請求により12級14号が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め430万円を取得した事案
依頼者 30代男性(会社員)
事故状況
依頼者が二輪車を運転して直進中に路外の駐車場に入ろうと右折しようとした対向車に衝突されたという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
首、顔面 /頚椎捻挫、前額部切創/通院5ヶ月
事案の詳細
この依頼者の方は今回の事故での頚椎捻挫とともに額が切れて縫うという怪我をされました。首の痛みは整形外科への通院を5ヶ月続けたところ治りましたが、縫った跡に3㎝ほどの線条痕(線のような傷跡)が残ってしまいました。保険会社からは、額の線条痕について後遺障害申請の案内も特にないまま50万円の示談の提示がありました。ご本人は額に傷が残ってしまったのに50万円という金額は本当に妥当か、わからないということで相談に来られました。私は相談のときにご本人の線条痕が自賠責保険の後遺障害認定の基準である3cm以上あることを確認し、後遺障害の申請をすべきだとお伝えし、ご依頼を受けることになりました。
ご依頼後、額の傷について後遺障害診断書を書いてもらって被害者請求すると、顔面の線条痕が後遺障害等級12級14号に認定されました。12級を前提として逸失利益と後遺障害慰謝料を算定し保険会社と交渉しました。ご本人のお仕事の内容には必ずしも額の傷は影響しないということで保険会社は逸失利益を争ったところ、ご本人が訴訟を望まれなかったこともあり、逸失利益を請求しない代わりに後遺障害慰謝料を増額することで、被害者請求で支払われた保険金を含めると430万円が支払われるという内容で示談することができました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 被害者請求 12級14号
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示談内容 12級14号(自賠責と同内容)
受任前の提示額 50万円
↓ 380万円増額
受任後の合計取得金額(示談) 430万円