C-2 被害者請求により8級相当と認定され、3270万円で示談が成立した事例
受任前 未提示
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受任後 被害者請求により8級相当と認定され、3270万円で示談が成立した事案
依頼者 50代男性(自営業)
事故状況
依頼者が二輪車を運転して交差点で青信号に従って直進したところ、右折してきた対向車と衝突したという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
首、腰、鎖骨 /頚椎捻挫、腰椎圧迫骨折、鎖骨骨折/入院2ヶ月、通院9ヶ月
事案の詳細
今回の事故で腰椎を圧迫骨折し事故後1年近く通院されたものの腰の痛みが残っていたため症状固定となり、これから後遺障害の認定を受けるという段階で専門家のサポートを求めてご依頼されました。
主治医と面談の上後遺障害診断書を記載してもらい、併せて作成してもらった意見書も添付して被害者請求しました。後遺障害認定は、8級相当の「脊柱に中程度の変形を残すもの」という認定でした。この8級を前提として、事故前年の収入を基礎収入として算定した逸失利益や8級の後遺障害慰謝料に加え、ご本人が営まれている自動車整備工場で症状固定までの間、ご本人が働けなかったために自動車整備の仕事を外注に出したことによる出費やご本人が働けなくなった分を補うために増加した人件費についても休業損害として請求しました。これらの外注費や新たな人件費については、当初保険会社はなかなか認めず、訴訟での解決も視野に入れていました。しかしながら、外注に出した業務の詳細や新たに雇用した従業員の業務内容について明らかにする資料を提出して交渉したところ、これらの外注費、増加人件費といった休業損害についても支払うということになり被害者請求で支払われた保険金を含め3270万円を支払うという内容で示談することができました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 8級相当
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示談内容 8級相当(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(示談) 3270万円