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SOLUTION CASE

解決事例

C-4 被害者請求により14級9号が認定されたが、事故態様が争われた訴訟でこちらの主張が認められ350万円の支払いを命じる判決が下された事例

受任前 未提示

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受任後 被害者請求により14級9号と認定され、事故態様が主として争われた訴訟でこちらの主張が認められ350万円を支払う内容の判決が下された事例

 

依頼者  30代男性(会社員)

 

事故状況 

依頼者が二輪車を運転して直進していたところ、路外ガソリンスタンドに入ろうと左折した自動車と衝突したという事故だが、加害者はガソリンスタンドに入ろうと左折し歩行者が通り過ぎるのを待つために停止していたところ依頼者が衝突してきたと主張し事故状況が真っ向から対立した事案

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

右足関節 /右足関節骨折/入院4ヶ月、通院17ヶ月

 

事案の詳細

今回の事故で足関節を骨折して入院し、退院後も通院治療していたが加害者が責任を全く認めず停止中の四輪車に依頼者の二輪車が衝突していたと主張してきたために憤慨して相談に来られご依頼されました。

受任後治療中に加害者から物損で訴訟提起されました。物損事件については、裁判所に治療終了後後遺障害が残れば等級を得て訴訟を起こし、訴えられている物損の事件との併合を求める意向であることを伝えたところ、物損の審理は中断しました。症状固定後も骨折部位の右足関節に痛みが残ったため被害者請求したところ14級9号に認定されましたので、14級を前提とした損害額を算定して訴訟を提起しました。

裁判の中では、言い分が正面から対立している事故態様について争われ、最終的には控訴審まで争われました。実況見分調書の記載、二輪車の損傷部位から加害者の主張は不合理であるとして左折四輪車による巻き込み事故である、というこちらの主張する事故態様を前提として依頼者の過失3割、加害者の過失7割を前提として350万円を支払う内容の判決が下されました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後     被害者請求 14級9号

示談内容    14級9号(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額        未提示

受任後の合計取得金額(判決)  350万円