無料ご相談予約
SOLUTION CASE

解決事例

A-5 自賠責での後遺障害非該当だったが、裁判の結果12級を前提とした1600万円を支払う内容の和解が成立した事例

受任前 賠償額未提示(後遺障害非該当)

        ↓

受任後 裁判で12級を前提とした1600万円を支払う内容の和解が成立した事案

 

依頼者  20代男性(会社員)

 

事故状況

依頼者が自動車を運転して直進していたところ、センターラインをオーバーしてきた対向車と正面衝突したという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

頭/外傷性くも膜下出血/入院21日、通院18ヶ月

 

事案の詳細

センターラインオーバーの対向車と正面衝突して乗っていた自動車は大破しご本人は外傷性くも膜下出血という大けがをされ、事故で仕事ができなくなった分の休業損害の支払いを求めて来所されご依頼を受けました。休業損害は交渉の結果支払われましたが、後遺障害について被害者請求したところ、外傷性くも膜下出血は軽微で画像上は既に消失していること、事故後の意識障害も軽微であるといった理由から後遺障害は非該当という考えられない判断がされました。

正面衝突で自動車が大破するような事故だから当然乗っていたご本人にも相当な衝撃が加わっていたのであり、消失したとはいえ外傷性くも膜下出血の傷害を負っているということは脳にも相当な衝撃が加わっていることは間違いありませんでした。そして、ご本人は、ゆっくりとしかしゃべれない、予期せぬことが起きるとパニック障害になる、手も不自由になり字がゆっくりとしか書けない、といった障害に苦しまれているという状況からは後遺障害に当たらない、というのは明らかにおかしいと思われました。そこで、高次脳機能障害があることを前提に算定した損害額の支払いを求めて訴訟することになりました。

裁判の中では、ご本人の障害が高次脳機能障害にあたるかどうかが争われました。ご本人のお母様の尋問、主治医の尋問、セカンドオピニオンを受けた脳外科医の意見書等を踏まえ、控訴審まで争い、最終的に12級13号である、として1600万円の支払いを内容とする和解で解決しました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 被害者請求 非該当

裁判所の判断  12級13号

取得金額

受任前の提示額                      未提示

受任後の合計取得金額(裁判での和解)   1200万円