C-5 被害者請求での12級6号の認定後、異議申立で重過失減額を取り消した上で裁判により被害者請求分も含め964万円を支払う内容の和解が成立した事例
受任前 未提示
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受任後 被害者請求により12級6号と認定されたが、重過失減額されたので異議申立で重過失減額を取り消した上で、訴訟で被害者請求分も含め964万円を支払う内容の和解が成立した事案
依頼者 30代男性(会社員)
事故状況
依頼者が二輪車を運転し、交差点の手前で渋滞のため停止していた自動車の右方を通過してそのまま右折しようとしたところ、停止していた自動車も急発進して右折しようとしたため衝突し転倒したという事案
負傷部位/傷病名/入通院経過
右手関節/右手関節骨折/入院1ヶ月、通院8ヶ月
事案の詳細
今回の事故で右手関節を骨折され、骨癒合した後も可動域が狭いということで相談に来られご依頼されました。被害者請求したところ関節機能障害として12級6号に認定されました。しかしながら、依頼者の方の過失が7割とされ重過失減額されていました。これは、依頼者の方が救急搬送された後で加害者のみの立ち合いで作成された実況見分調書を根拠としたもので明らかに不当なものでした。重過失減額されたまま訴訟を提起すると過失割合の認定で不利になる可能性かあると考え、提訴前に実況見分調書の問題点を指摘して異議申し立てをしたところ、重過失減額は取り消されました。
その上で、訴訟を提起し、事故態様と過失割合が主な争点となりましたが、原被告双方の本人尋問を経た上で双方の過失5割を前提として既に支払われている自賠責保険金224万円の他に740万円を支払うという内容での和解が成立しました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 12級6号
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示談内容 12級6号(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(和解) 964万円