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SOLUTION CASE

解決事例

D-5 併合8級を前提とした受任前921万円の提示が 受任後の交渉の結果1900万円での示談が成立し979万円増額した事例

受任前 9級16号の外貌醜状、13級2号の複視、13級5号の5歯以上に対する歯科補綴での自賠責保険後遺障害併合8級を前提に921万円の提示

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受任後 自賠責認定どおりの併合8級を前提として1900万円の賠償を内容とする示談が成立した事案

 

依頼者  20代男性(会社員)

 

事故状況 

依頼者が二輪車を運転して交差点を青信号に従って直進したところ、同一方向に進行し、左折しようとした四輪車に巻き込まれたという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

顔面 /左額挫創、左眼窩底骨折、6歯喪失/入院56日、通院126日

 

事案の詳細

この依頼者の方は20代のサラリーマンの方で、顔面を強打し、5㎝以上の線条痕が残存する左額挫創、左眼窩底骨折、6歯喪失という重傷を負い、事前認定では線条痕について9級16号に、眼窩底骨折した左目は正面以外を見た場合に複視の症状を残すとして13級2号に、6歯喪失については、「5歯以上について歯科補綴を加えたもの」として13級5号に認定され、併合8級の事前認定を受けるとともに、921万円の提示を受けておられました。この921万円という提示が妥当かどうかわからない、ということで来所されました。

まず併合8級の認定が妥当かについてご本人から複視の症状等を伺った上で後遺障害の認定票を確認したところ、併合8級の後遺障害等級については特段問題はありませんでした。その上で入通院期間をもとにした傷害慰謝料と、8級の後遺障害を前提とした後遺障害慰謝料については本来支払われるべき金額を大幅に下回るものでしたので、ご本人からきちんとした賠償を受けたいということでご依頼を受けました。

保険会社は、逸失利益について外貌醜状と歯牙喪失は労働能力の喪失を伴わないとして複視による13級の9%のみの労働能力喪失を主張してきましたが、交渉の結果、12級の14%の労働能力喪失を前提として1900万円を支払う内容で示談が成立しました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 併合8級

示談内容    併合8級(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額        921万円

↓    979万円増額

受任後の合計取得金額(示談)  1900万円