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SOLUTION CASE

解決事例

A-6 自賠責では併合13級の認定だったがCRPSを主張して訴訟提起した結果、併合11級を前提として2700万円の賠償を内容とする裁判上の和解が成立した事例

受任前 賠償額未提示

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受任後 被害者請求により神経症状14級9号、下肢短縮13級8号の併合13級の認定後、訴訟提起して神経症状12級13号、下肢短縮13級8号の併合11級を前提として2700万円の賠償を内容とする裁判上の和解が成立した事案

 

依頼者  50代男性(求職中)

 

事故状況 

依頼者が歩道にいたところ、交差点で直進車が右折車と衝突して歩道に突っ込んできて依頼者に衝突したという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

右下肢(膝~足)、腰 /右腓骨、脛骨骨折、右下肢CRPS、腰部打撲/入院4ヶ月、通院27ヶ月

 

事案の詳細

この依頼者の方は、事故後4ヶ月入院されて退院後にまだ当分治療が必要だけれども今後のことが不安ということで相談に来られ、そのままご依頼を受けました。27ヶ月の通院後も骨折した右下肢に激しい痛みが残りCRPSの後遺障害診断を受け被害者請求しましたがCRPSは認められず後遺障害等級は神経症状14級9号、下肢短縮13級8号の併合13級にとどまり到底納得できるものではありませんでした。そこで、異議申立しましたが、結論は変わらず、さらに紛争処理機構に紛争処理申請しましたがやはり結論は変わりませんでした。

骨折した右下肢の激しい痛みのため全く働けない状態だったため、CRPSによる7級と下肢短縮による13級の併合6級を前提とした損害賠償を求めて右折車、直進車双方を相手に訴訟提起しました。

裁判では、CRPSについてあくまで自賠責の基準に基づいて判断すべきだという保険会社の主張に対し、自賠責での形式的な基準では被害者を救済できないようなケースでは被害の実情を直視した判断をすべきだ、と主張し、CRPSの臨床基準に合致することを主治医の意見書とカルテの記載をもとに主張し、さらにカルテの記載を詳細に引用して依頼者の方の足の痛みの酷さを具体的に丁寧に主張しました。

また、依頼者の方が事故当時、就職活動中だったところ、保険会社の休業損害は認められない、という主張に対し、依頼者の方が就職活動をされ、研修を受けて保険関係の資格を取得されていたことから就業の意欲も能力もあったことを主張しました。

裁判所から示された和解案は骨折後の右下肢の激しい痛みについて自賠責保険での認定を上回る12級13号を認定し下肢短縮の13級8号と併合11級を認定しました。一般に下肢短縮は労働能力に影響を及ぼさないとされることが多いのですが、和解案では下肢の痛みについての12級での14%ではなく併合11級の20%の労働能力喪失率で逸失利益を算定してもらいました。さらに休業損害についても男女平均賃金をもとに休業割合80%で認めるというこちらの主張に概ね沿うもので直進車、右折車合計で2700万円を支払うことを内容としたものでした。直進車、右折車双方の自賠責への被害者請求で既に278万円を既に取得していたので、合計で2978万円を取得することになるというものでご本人も納得されて和解が成立しました。裁判所からの和解案をご覧になった依頼者の方が、初めて自分の苦しみをわかってもらえた、ありがとうございました、と仰っていたのがとても印象に残っています。

 

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 被害者請求 併合13級 (下肢短縮13級8号、下肢の痛み14級9号)

裁判所の判断  下肢短縮13級8号

下肢の痛み12級13号  併合11級

取得金額

受任前の提示額  未提示

受任後の合計取得金額(被害者請求+裁判での和解)  2978万円