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SOLUTION CASE

解決事例

B-6 受任前は後遺障害非該当だったが、受任後異議申立により9級6号が認定され被害者請求分を含む1030万円での示談が成立した事例

受任前 賠償額未提示(後遺障害について事前認定の結果は非該当)

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受任後 異議申立により9級16号が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め1030万円を取得した事案

 

依頼者  事件当時6歳男児のご両親

 

事故状況 

被害者が駐車場内を歩行中に自動車に衝突されて転倒したという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

頭/頭部裂創/入院6日、通院5ヶ月

 

事案の詳細

この依頼者の方は、駐車場内で歩行中に撥ねられ額を切る傷を負った小学1年生の男の子のご両親でした。男の子の額には縫った跡の5cmを超えるほどの大きな傷がはっきりと残っていました。このようにはっきりとした大きな傷が残っているのに後遺障害診断書に「ほぼ目立たない創痕あり」「今後さらに目立たなくなると思われる」という記載があったことを理由に後遺障害に当たらないとされていました。外貌醜状については後遺障害診断書の記載だけではなく、実際に面接調査の上傷跡の長さを測定して後遺障害にあたるかどうかが判断されなければならないところ、ご両親によると面談はなかった、ということでした。本来あり得ないようなおかしな認定であり異議申立で9級に認定される可能性が大きいことをお伝えしたところ、ご依頼されることになりました。

私は、①傷のカラー写真を添付し写真の傷の状態からは「ほぼ目立たない創痕」というのは単なる診察した医師の主観に過ぎないこと、②診療録から額の傷が「頭皮深部まで乖離ある切創」と記載されていることに加え事故から1年経過しても傷跡がはっきりと残っていることからすれば「今後目立たなくなる」と決めつけることが極めて不適切であること、③事前認定において本来なされるべき面談がなされていない極めて不適切なものであることを指摘し、「外貌に相当程度の醜状を残す」として9級16号に当たるとして異議申立をしました。面接調査が行われた結果、後遺障害9級16号に認定されました。外貌醜状では労働能力に影響を与えないとして逸失利益は算定されないことも多いのですが、12級を前提とした14%の労働能力喪失率を前提として損害額の算定を行い保険会社と交渉した結果、200万円の逸失利益を認めさせることができ、既に支払われた自賠責保険金額616万円を除き約414万円を支払うという内容で示談がまとまり被害者請求分と合わせて約1030万円が支払われました。訴訟になると逸失利益について不利益な判断がされるリスクがあることをお伝えし訴訟ではなく示談での解決を選択しました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし(事前認定で非該当)

受任後 被害者請求 9級16号

示談内容    9級16号(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額         未提示

受任後の合計取得金額(被害者請求+示談)   1030万円