C-6 受任後に被害者請求により併合10級と認定され、既払の自賠責保険金を含め1730万円を支払う内容で示談が成立した事例
受任前 未提示
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受任後 被害者請求により併合10級と認定され、既払の自賠責保険金を含め1730万円を支払う内容で示談が成立した事例
依頼者 30代男性(会社員)
事故状況
依頼者が原動機付自転車で交差点に直進進入したところ、右折してきた対向車に衝突されたという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
左肩、左胸、腰 /左肩鎖関節脱臼骨折、左肋骨骨折、第2腰椎横突起骨折/入院13日、通院11ヶ月
事案の詳細
依頼者の方は、今回の事故で左肩関節を脱臼骨折、左肋骨、第2腰椎横突起を骨折し、事故から2ヶ月後に今後の治療や賠償に不安を感じて来所されご依頼を受けました。その後10ヶ月弱通院治療を継続されたものの、骨折した左肩、左側胸部及び腰に痛みが残るとともに、左肩の可動域が制限されていたため、症状固定となり、肩関節の可動域を測定し後遺障害診断書に記載してもらうとともに、現在の症状や日常生活や仕事への支障を聴きとって陳述書にまとめ被害者請求しました。後遺障害は、左鎖関節脱臼骨折後の鎖骨の変形障害について「鎖骨に著しい変形を残すもの」として12級5号に、左肋骨の変形障害について「ろく骨に著しい変形を残すもの」として12級5号に認定され、これらの2つの後遺障害が併合11級相当とされ、さらに左肩関節の機能障害について「1上肢の1関節の機能に障害を残すもの」として12級6号に認定され、腰の痛みについては14級9号に認定されました。これらの後遺障害について併合11級相当の鎖骨、ろく骨の変形障害と併せて併合10級と認定されました。でした。この10級を前提として実際の日常生活やお仕事への支障を検討した上で損害額を算定して交渉した結果、被害者請求で支払われた分を含め1730万円を支払うという内容で示談することができました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 併合10級
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示談内容 併合10級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(示談) 1730万円