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SOLUTION CASE

解決事例

D-6 高齢女性の死亡事故で刑事裁判で被害者参加弁護士として活動後、民事裁判では和解で3100万円の賠償が認められた事例

受任前 賠償額未提示 刑事裁判での被害者参加に先立ち受任

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受任後 刑事裁判で被害者参加弁護士として活動後、民事裁判では和解で3100万円の賠償が認められた事案

 

依頼者  事件当時80代のお母様を亡くされた女性

 

事故状況 

被害者が住宅街の路地を歩行中に路外駐車場から進入した自動車に轢かれて亡くなったという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

外傷性ショックにより死亡

 

事案の詳細

依頼者の方は、80代のお母様を歩行中に前方不注視の自動車に轢かれて亡くされたご遺族の方で、刑事裁判で被害者参加する際にサポートしてもらいたいということで来所されご依頼を受けました。

刑事裁判では依頼者の方がお母様を亡くされた悲しみを裁判官の面前で述べられるとともに、加害者が本当に反省しているのかということについてSNSへの投稿から疑問に思われる点があったので私の方から追及しました。

刑事裁判を終えた後は、民事訴訟を提起しました。この裁判では、葬儀費用、年金収入を基礎収入として生活費控除50%で算定した逸失利益、被害者の死亡慰謝料とご遺族の固有の慰謝料合計2500万円に加え、依頼者の方が葬儀その他の諸手続きのため勤務先で7日の有給休暇を取得した休業損害も請求しました。

これに対し加害者側は、駐車場の入り口付近を横切る際の被害者の方の前方不注視があったとして10%の過失相殺と年金生活をされていた被害者の方の逸失利益算定の際の生活費控除率について80%という高い生活費控除率を主張するとともに慰謝料については死亡慰謝料、遺族固有の慰謝料合計で1900万円が相当である、依頼者の有給休暇取得の休業損害は認めない、と主張してきました。

双方の主張を踏まえて裁判所から示された和解案は、被害者に過失はない、逸失利益算定の生活費控除率は50%、死亡慰謝料、遺族固有の慰謝料については合計2200万円、有給休暇取得の休業損害は認める、というもので慰謝料について双方の中間値が取られている以外はほぼこちらの主張どおりの内容で遅延損害金や弁護士費用の一部を調整金として加算した支払額は3100万円というものでした。裁判所から概ね主張を認めてもらったということで依頼者の方も納得され、加害者側も和解案を受け入れて和解が成立しました。

取得金額

受任前の提示額               未提示

受任後の合計取得金額(裁判での和解)   3100万円