B-7 自賠責保険での10級11号の認定を前提とした2560万円の提示から異議申立により7級4号が認定され4700万円に増額した事例
受任前 人身傷害保険での後遺障害の事前認定での10級11号の右足関節機能障害を前提とした2560万円の人身傷害保険金の提示
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受任後 異議申立により7級4号が認定され人身傷害保険から4700万円を取得した事案
依頼者 40代男性(会社員)
事故状況
依頼者が知人の運転する自動車に同乗していたところ居眠り運転で左前方のトラックに衝突したという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
右足/右脛骨、腓骨骨幹部骨折/入院15ヶ月、通院4年9月
事案の詳細
この依頼者の方は職場の同僚の運転する勤務先所有の自動車に同乗中の事故で、対人賠償保険が利用できないため人身傷害保険で対応されていたところ、事前認定の結果は右足関節の機能に著しい障害を残すものとして10級11号というものでした。しかしながら、骨折部位には激しい痛みが残っており就労にも支障をきたされているにもかかわらず、事前認定では骨萎縮がないとしてRSD(CRPS)が否定されており、異議申し立てをしたいということでご依頼されることになりました。
後遺障害診断書には骨萎縮あり、という記載があったため、主治医と面談したところ骨折部位についてX線画像を見ながら詳細な説明を受けました。主治医には依頼者の方に骨萎縮があることについての詳細な意見書を作成してもらい、依頼者の方からも激しい疼痛の症状により全く就労できていないことについての陳述書を作成した上で異議申し立てをしました。その結果、RSD非該当という判断が覆り、RSDとして7級4号が認定され7級を前提とした4700万円の人身傷害保険金が支払われました。
自賠責保険 受任時 10級11号
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受任後 異議申立 7級4号
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示談内容 7級4号
受任前の提示額 2560万円
↓ 2140万円増額
受任後の合計取得金額(示談) 4700万円