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SOLUTION CASE

解決事例

B-8 受任前は後遺障害非該当で36万円の提示から異議申立での後遺障害等級認定を経て225万円での示談が成立した事例

受任前 後遺障害の事前認定での非該当を前提として36万円の提示

        ↓

受任後 異議申立により14級9号が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め225万円を取得した事案

 

依頼者  50代男性(会社員)

 

事故状況 

依頼者が自動車を運転して直進しているときに左側の路外駐車場から右折しようとして進入してきた自動車に衝突されたという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

首/頚椎捻挫/入院1ヶ月、通院5ヶ月

 

事案の詳細

この依頼者の方は、今回の事故で頚椎捻挫の傷害を負い、首の痛みが依然として残っているにもかかわらず、事前認定で後遺障害について非該当となりました。非該当ということもあり保険会社からの提示は37万円にとどまり、非該当という判断にも、示談の金額にも到底納得ができないとのことで相談に来られました。今回の事故は依頼者の方が乗られていた自動車の損傷は、助手席のドアが大きく凹んでおり、当然乗っていた依頼者の方にも相当な衝撃が加わったはずでした。また、依頼者の方は症状固定後も痛みが強いので自費で通院されていました。このような事情から私は非該当という自賠責の判断は明らかにおかしいということをお伝えしたところ、ご依頼されることになりました。

私は、依頼者の方から症状とそれによる日常生活や仕事への支障についての詳細な聴き取りをした上で陳述書を作成するとともに、病院のカルテから症状の訴えが事故直後から現在まで一貫したものであるということ、自動車の破損状況を示す写真を添付した上で本件事故の衝撃が相当なものであっことを説明するとともに、依頼者の方に頚部痛が残存することは十分に説明可能なものであり、さらに事故から1年以上経過してもまだ改善していないことから今後も症状が持続すると思われる、として異議申し立てをしました。その結果、非該当という判断が覆り、頚部痛について14級9号と認定されました。14級を前提とした損害額の算定を行い保険会社と交渉した結果、これまでに払われた金額を除き約150万円を支払うという内容で示談がまとまり被害者請求分と合わせて約225万円が支払われました。

 

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし(事前認定非該当)

受任後 異議申立 14級9号

示談内容    14級(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額        37万円

↓   188万円増額

受任後の合計取得金額(示談)  225万円