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SOLUTION CASE

解決事例

A-8 自賠責保険では神経症状については14級だったが、裁判の結果、神経症状について12級を前提として824万円を支払う内容の和解が成立した事例

受任前 未提示

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受任後 被害者請求により神経症状14級9号、外貌醜状12級14号の併合12級の認定後、訴訟提起して神経症状12級13号、外貌醜状12級14号を前提として824万円の賠償を内容とする裁判上の和解が成立した事案

 

依頼者  40代男性(アルバイト)

 

事故状況

依頼者が二輪車で交差点に直進進入したところ、右折してきた対向車に衝突されたという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

顔、首 /顔面裂創、頚椎捻挫、抑うつ気分、入院12日、通院1年10ヶ月

 

事案の詳細

依頼者の方は、今回の事故で顔面裂創、頚椎捻挫等の傷害を負い、事故に起因して抑うつ症状も発症していたところ、事故から10ヶ月後に治療費を打ち切られたことから来所されご依頼を受けました。その後メンタルクリニックでは引き続き治療が必要とのことで約1年弱通院治療を継続されたものの、右下顎の線状の傷跡が残るとともに、左右の腕のしびれ、右手に津からが入らない、首の強い痛みといった症状が残っていたため、症状固定となり、後遺障害診断書に記載してもらうとともに、現在の症状や日常生活や仕事への支障を聴きとって陳述書にまとめ被害者請求しました。後遺障害は、右下顎の線状の傷について「外貌に醜状を残すもの」として12級14号に、首の痛み、両腕のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に、抑うつ症状についても「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に認定されました。

しかし、外貌醜状については労働能力喪失を伴わない、とされることも多いところ、保険会社も逸失利益については14級の神経症状についての5%の労働能力喪失率しか認めないとのことだったので、14%の労働能力喪失率による逸失利益を求め訴訟提起することになりました。

裁判では、症状固定時期、休業損害、逸失利益算定の基礎収入、労働能力喪失率、喪失期間について争われました。この方は、3つのアルバイトを掛け持ちしていたところ、本人尋問で、それぞれの仕事の業務内容を詳細に話してもらうこと等により源泉徴収票がないといった証拠の不足を補うよう努めました。

裁判所から提示された和解案は、症状固定時期、休業損害、逸失利益算定の基礎収入についてほぼこちらの主張に沿うもので、労働能力喪失率についても神経症状について14%の労働能力喪失を認める内容でした。既に支払われた自賠責保険金224万円のほかに600万円を支払う、という和解案には依頼者の方も満足いただき和解することになりました。

 

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 併合12級

示談内容    併合12級(ただし、労働能力喪失を伴う神経症状については自賠責と異なり12級と評価したものと思われる。)

取得金額

受任前の提示額        未提示

受任後の合計取得金額(被害者請求+裁判での和解)  824万円