D-8 併合11級を前提とした受任前の857万円の提示が受任後の交渉の結果1916万円で示談が成立した事例
受任前 右膝について12級13号の神経症状、13級8号の下肢短縮、右足関節の12級7号の関節機能障害での自賠責保険後遺障害併合11級を前提に857万円の提示
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受任後 自賠責認定どおりの併合11級を前提として1916万円の賠償を内容とする示談が成立した事案
依頼者 30代男性(自営業)
事故状況
依頼者が二輪車を運転して信号機のない交差点を直進したところ、右折してきた対向車と衝突したという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
右膝、右足 /右腓骨・脛骨骨折、右下腿骨折/入院138日、通院322日
事案の詳細
この依頼者の方は30代の自営業の方で、右膝、右下腿を骨折するという重傷を負い、右膝について12級13号の神経症状、13級8号の下肢短縮、右足関節の12級7号の関節機能障害での自賠責保険後遺障害併合11級の事前認定を受けるとともに、857万円の提示を受けておられました。この857万円という提示が妥当かどうかわからない、ということで来所されました。
まず入通院期間をもとにした傷害慰謝料と、併合11級の後遺障害を前提とした後遺障害慰謝料については本来支払われるべき金額を大幅に下回るものでした。また、逸失利益の算定においては自営業を開業直後でまだ少なかった事故前年の所得を基礎収入とされていたので、年齢別の平均賃金を基礎収入とする余地がありましたので、そのことを説明したところ、ご本人からきちんとした賠償を受けたいということでご依頼を受けました。
自営業についての休業損害と逸失利益算定の基礎収入について当初は保険会社の主張と隔たりがありましたが、交渉の結果1916万円を支払う内容で示談が成立しました。
自賠責保険 受任時 併合11級
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示談内容 併合11級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 857万円
↓ 1059万円増額
受任後の合計取得金額(示談) 1916万円