無料ご相談予約
SOLUTION CASE

解決事例

B-9 受任前は後遺障害非該当を前提とした120万円の提示だったが異議申立てにより14級に認定され325万円での示談が成立した事例

受任前 後遺障害の事前認定での非該当を前提として120万円の提示

        ↓

受任後 異議申立により14級9号が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め325万円を取得した事例

 

依頼者  30代男性(会社員)

 

事故状況 

依頼者が自動車を運転して交差点で赤信号に従って停止しているときに後続車に追突されたという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

首、腰/頚椎捻挫、腰椎捻挫/入院1ヶ月、通院6ヶ月

 

事案の詳細

この依頼者の方は、今回の事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、首、腰の痛みが依然として残っているにもかかわらず、事前認定で後遺障害について非該当となりました。保険会社からは120万円の提示があったものの、非該当という判断にも、示談の金額にも納得ができないとのことで相談に来られました。今回の事故は依頼者の方が乗られていた軽自動車に大型トラックが追突した事故であり、当然乗っていた依頼者の方にも相当な衝撃が加わっているはずでした。また、依頼者の方は症状固定後も痛みが強いので自費で通院されていました。このような事情から私は非該当という自賠責の判断は明らかにおかしいということをお伝えしたところ、ご依頼されることになりました。

私は、依頼者の方から症状についての詳細な聴き取りをした上で陳述書を作成するとともに、病院のカルテから症状の訴えが事故直後から現在まで一貫したものであるということ、自動車の破損状況を示す写真を添付した上で本件事故の衝撃が相当なものであっことを説明し、依頼者の方に頚部痛、腰部痛が残存することは十分に説明可能なものであり、さらに事故から1年5カ月経過してもまだ改善していないことから今後も症状が持続すると思われる、として異議申し立てをしました。その結果、非該当という判断が覆り、頚部痛、腰部痛ともに14級9号にあたり併合14級と認定されました。14級を前提とした損害額の算定を行い保険会社と交渉した結果、これまでに払われた金額を除き約250万円を支払うという内容で示談がまとまり被害者請求分と合わせて約325万円が支払われました。

 

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし(事前認定非該当)

受任後 異議申立 併合14級

示談内容    併合14級(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額        120万円

↓   205万円増額

受任後の合計取得金額(示談)  325万円