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SOLUTION CASE

解決事例

C-9 被害者請求により併合8級と認定され既払いの自賠責保険金も含め3700万円で示談が成立した事例

受任前 未提示

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受任後 被害者請求により併合8級と認定され、既払の自賠責保険金を含め約3700万円を支払う内容で示談が成立した事例

 

依頼者  10代女性(高校生)

 

事故状況

依頼者が友人の運転する自動車に同乗していたところ、居眠り運転で電柱に衝突する自損事故を起こした。

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

頭、顔面/前頭葉脳挫傷、高次脳機能障害、前額部線条痕/入院60日、通院14ヶ月

 

事案の詳細

依頼者の方は、今回の事故で頭部を強打して前頭葉脳挫傷の傷害を負い2ヶ月間入院し退院したあとにご両親とともに来所され、今後のことが心配ということでご依頼を受けました。14ヶ月通院されましたが、社会的にはなんとか適応できているものの新しいことが覚えられない、複数のことを同時にできない、といった高次脳機能障害の症状が残り、さらに額に5センチメートルを超える傷が残ってしまいました。医師面談の上後遺障害診断書、「神経系統の障害に関する医学的所見」、「頭部外傷後の意識障害についての所見」といった必要書類を作成してもらい、さらに「日常生活状況報告」「学校生活状況報告」といった書類に日常生活での支障や学校生活での支障を詳細に記載して被害者請求したところ、高次脳機能障害について9級10号、額の傷について9級16号が認定され、併合8級の認定を受けました。

顔の醜状障害については一般に労働能力に影響を及ぼさない、とされることが多いのですが、将来いろいろな職種につく可能性のある高校生であることを主張し、22歳から36歳までの期間についてついては額の傷も労働能力に影響を及ぼすとして8級の45%の労働能力喪失率で、37歳から67歳までは9級の35%の労働能力喪失率で算定した逸失利益を認めさせ、さらに今回の事故で留年したことにより就職が1年遅れたことによる休業損害も認めさせることができ、被害者請求で支払われた819万円を含め3700万円を支払うという内容で示談することができました。

 

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 併合8級

示談内容    併合8級(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額        未提示

受任後の合計取得金額(示談)  3700万円