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SOLUTION CASE

解決事例

D-9 高齢女性の死亡事故で裁判では死亡慰謝料として一般的な基準より300万円~800万円高い2800万円の死亡慰謝料が認定された事例

受任前 賠償額未提示

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受任後、民事裁判では判決で既払金を含め3700万円の賠償が認められた事案

 

依頼者  事件当時70代の女性被害者の配偶者、子ども4名

 

事故状況 

被害者が道路横断中に前方不注視の自動車に轢かれて亡くなったという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

外傷性くも膜下出血により死亡

 

事案の詳細

依頼者の方は、歩行中に前方不注視の自動車に轢かれて亡くなられた70代女性のご遺族の方々で、ご遺族のお1人を過去に担当させていただいたことがあったことからご依頼を受けることになりました。

被害者のご遺族のうち3名が役員を務められ、2名が勤務されている会社で被害者も役員を務められていたところ、今回の事故で被害者が亡くなられたことで会社の経営状態が厳しくなったため、被害者請求で自賠責の死亡保険金約1950万円を回収しました。

ご遺族の被害感情が強く、示談での解決は希望されなかったので、民事訴訟を提起しました。

裁判では加害者の前方不注視の程度が問題となりました。実況見分調書では衝突地点の10m以上前で被害者に気付きブレーキをかけ、その時点の速度が時速35㎞ということになっていましたが、加害者が脇見をしながら加速しないとブレーキをかけた地点までに時速35kmに達しないので実況見分調書は正確ではないと思われたので、実際に現場で再現実験を行いその結果をまとめた報告書を提出したところ、実況見分調書が不正確であることについてまでは裁判所も認めましたが、衝突まで全く見ていなかったというところまでは認定に至らず20%の過失相殺が認められました。

しかしながら、通常150万円が上限とされる葬儀費用については、被害者の方が会社の役員を務められていたことから非常に多くの弔問客があったことを踏まえ200万円の葬儀費用が認定され、さらに、死亡慰謝料については一般的に高齢者の方の死亡慰謝料が遺族固有の慰謝料も含め2000万円~2500万円とされているところ、被害者の方の生前の充実した生活やご遺族の被害者の方が亡くなられた後の苦しみ、悲しみを詳細に主張したところ、死亡事故の慰謝料の一般的な基準で最も高いレベルの2800万円の慰謝料が認められました。一審判決後に控訴しましたが、控訴審で一審判決を前提として既払金も含め約3700万円を支払う内容で和解が成立しました。

取得金額

受任前の提示額               未提示

受任後の合計取得金額(控訴審裁判での和解)   3700万円