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SOLUTION CASE

解決事例

B-10 受任時に後遺障害非該当で異議申立により14級に認定され後遺障害部分について161万円で示談した事例

受任前 傷害部分示談済み、後遺障害については事前認定で非該当

        ↓

受任後 異議申立により14級9号が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め161万円を取得した事案

 

依頼者  40代男性(会社員)

 

事故状況 

依頼者が自動車を運転して赤信号で停止していたところ、後続の自動車に追突されたという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

首 /頚椎捻挫/通院10ヶ月

 

事案の詳細

この依頼者の方は、ご依頼前に後遺障害以外の部分については示談され、当然認定されると思われていた後遺障害が保険会社の事前認定で非該当になったということで納得できずに来所されました。ご依頼を受けて異議申し立てをすることになり、主治医に面談し、症状について受傷当初から一貫して訴えていること、症状の残存が医学的に十分説明可能であること、症状が今後も持続すると思われること等について記載した意見書を作成してもらい、また、依頼者の方の現在の症状や日常生活やお仕事でのお困りのことを聴きとってまとめた陳述書を添付して異議申立しました。その結果、非該当という判断が覆り14級9号が認定されました。14級を前提とした損害額の算定を行い保険会社と交渉した結果、これまでに払われた金額を除き約86万円を支払うという内容で示談がまとまり被害者請求分と合わせて約161万円が支払われました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし(事前認定で非該当)

受任後 異議申立 14級9号

示談内容    14級9号(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額        0円(受任した後遺障害部分について)

↓   161万円増額

受任後の合計取得金額(示談)  161万円