C-11 被害者請求により併合8級と認定され、既払の自賠責保険金を含め約6000万円を支払う内容で示談が成立した事例
受任前 未提示
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受任後 被害者請求により併合8級と認定され、既払の自賠責保険金を含め約6000万円を支払う内容で示談が成立した事例
依頼者 10代男性(アルバイト)
事故状況
依頼者が原動機付自転車で丁字路を直進していたところ、側道から右折してきた自動車と衝突した。
負傷部位/傷病名/入通院経過
頭、顔/左側頭葉脳挫傷、高次脳機能障害、右頬線条痕/入院17日、通院34ヶ月
事案の詳細
依頼者の方は、今回の事故で頭部を強打して前頭葉脳挫傷の傷害を負い17日間入院しその後約2年通院されたあとにご両親とともに来所され、今後のことが心配ということでご依頼を受けました。アルバイト先にはなんとか復帰できたものの新しいことが覚えられない、複数のことを同時にできない、かっとなりやすくなったといった高次脳機能障害特有の症状が残っていました。さらに約1年通院した後医師面談の上後遺障害診断書、「神経系統の障害に関する医学的所見」、「頭部外傷後の意識障害についての所見」といった必要書類を作成してもらい、さらに「日常生活状況報告」「学校生活状況報告」といった書類に日常生活での支障や学校生活での支障を詳細に記載して被害者請求したところ、高次脳機能障害について5級2号、頬の傷について12級14号が認定され、併合4級の認定を受けました。
相手方は、丁字路で一時停止したこと、被害者が原動機付自転車で二人乗りをしていたことを理由に35%の過失相殺を主張していましたが、交渉の結果、過失相殺25%を前提として、被害者請求で支払われた1889万円を含め6000万円を支払うという内容で示談することができました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 併合4級
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示談内容 併合4級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(示談) 6000万円