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SOLUTION CASE

解決事例

B-11 受任前は後遺障害非該当だったが受任後異議申立により14級9号が認定され被害者請求分を含む293万円での示談が成立した事例

受任前 賠償額未提示(後遺障害について事前認定の結果は非該当)

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受任後 異議申立により14級9号が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め293万円を取得した事案

 

依頼者  20代男性(会社員)

 

事故状況 

被害者が優先道路を二輪車で交差点を直進したところ右側から進入した四輪車と衝突したという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

左膝/左脛骨骨折/入院70日、通院4ヶ月

 

事案の詳細

この依頼者の方は、左脛骨を骨折し、痛みが残っているにもかかわらず自賠責保険の後遺障害の事前認定で非該当になったのが納得できない、として来所されました。

自賠責の認定は骨折部の骨癒合が良好に得られていることから、治療経過等を踏まえると後遺障害と認めることはできない、というものでした。

しかしながら、事故から1年以上経過しても依然痛みが残存していることから、大学病院でMRIを撮ってもらった上で、大学病院の先生の所見が記載された診療録と被害者の方から左膝痛の具体的な症状とそれによる日常生活による支障を詳しく聴き取って作成した陳述書を添付して異議申し立てを行いました。その結果、MRI画像上、癒合自体は良好であり本件事故と因果関係ある他覚所見は認められないものの、残存する左膝の痛みについては、事故から一貫して継続していることと受傷態様を考慮すると将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に認定されました。

14級の後遺障害を前提として示談交渉した結果、異議申し立てによつて支払われた自賠責保険金75万円を含め293万円を支払うという内容で示談が成立しました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし(事前認定で非該当)

受任後 被害者請求 14級9号

示談内容    14級9号(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額         未提示

受任後の合計取得金額(被害者請求+示談)   293万円