C-12被害者請求により併合11級と認定され、既払の自賠責保険金を含め約1250万円を支払う内容で示談が成立した事例
受任前 未提示
↓
受任後 被害者請求により併合11級と認定され、既払の自賠責保険金を含め約1250万円を支払う内容で示談が成立した事例
依頼者 30代男性(会社員)
事故状況
依頼者が自動車で交差点を直進していたところ、右折してきた対向車と衝突した。
負傷部位/傷病名/入通院経過
首、胸/頸椎捻挫、胸骨骨折、胸椎骨折/通院12ヶ月
事案の詳細
依頼者の方は、今回の事故で胸骨を骨折し、事故から2ヶ月経過した時点で今後のことが不安ということで相談に来られ、ご依頼を受けました。
整骨院をメインに通院されていましたが、治療を継続しても症状が残った場合に後遺障害認定の申請をすること考えると整形外科に通院していた方がよいということをアドバイスさせていただき、以後整形外科で治療を受けるようになられました。その後10ヶ月ほど治療を継続されましたが、骨折した胸骨付近や頚部の痛みが残存したため被害者請求したところ、脊柱変形について11級7号が、首の痛み、骨折した胸骨付近の痛みについてそれぞれ14級9号が認定され、併合11級の認定を受けました。
脊柱変形については、労働能力喪失を伴わないか14級程度の労働能力喪失率にとどまるとされることも少なくないところ、依頼者の方は、事故前と比較して約10%の収入の減少がみられましたので、給与明細を提出してそのことを主張したところ、10%の労働能力喪失を認めさせることができ、被害者請求で支払われた331万円を含め1250万円を支払うという内容で示談することができました。
自賠責保険 受任時 なし
↓
受任後 併合11級
↓
示談内容 併合11級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
↓
受任後の合計取得金額(示談) 1250万円