C-30 被害者請求により14級9号が認定され既払金を含め248万円を支払う内容の示談が成立した事例 New2025.12.4Up
受任前 未提示
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受任後 被害者請求により14級9号と認定され、既払の自賠責保険金を含め約248万円を支払う内容で示談が成立した事例
依頼者 50代男性(自営業)
事故状況
依頼者が自動車を運転中に渋滞で停止しているときに、後続の自動車に追突されたという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
首/頚椎捻挫/通院6ヶ月
事案の詳細
依頼者の方は、今回の交通事故で頚椎捻挫の傷害を負って4ヶ月ほど通院した時点で保険会社とのやりとりがストレスになる、ということで相談に来られ、そのままご依頼を受けました。
受任後も通院を継続されましたが、6ヶ月経過した時点でも頚部痛が残ったため、首の痛みとそれによる日常生活や仕事での支障について陳述書に纏めるとともに、本件事故によって依頼者の方の自動車の後部が大きく凹んだ写真を添付して被害者請求したところ、頚部痛が「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。
示談交渉においては、依頼者の方が内装業の一人親方で確定申告をされていなかったので、保険会社は当初逸失利益を否認していましたが、売上の請求書と領収証や売上が振り込まれた通帳の写しを示すとともに、下請けの人件費が売り上げの3分の1程度であることを示した上で、学歴計の50歳~54歳男子の賃金センサスの70%を認めさせることができました。また、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料についても裁判基準に準じた金額を認めさせることができ、被害者請求で支払われた75万円を含め248万円を支払うという内容で示談することができました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 14級9号
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示談内容 14級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(示談) 248万円