C-31 被害者請求により14級9号と認定され、既払いの自賠責保険金を含め325万円を支払う内容の示談が成立した事例 New2026.2.20Up
受任前 未提示
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受任後 被害者請求により14級9号と認定され、既払の自賠責保険金を含め約325万円を支払う内容で示談が成立した事例
依頼者 50代男性(自営業兼会社代表者)
事故状況
依頼者が自動二輪車を運転中に横断歩道を横断中の歩行者がいたので停止したときに、後続の自動車に追突されたという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
首、手/頚椎捻挫、中指末節骨骨折/通院10ヶ月
事案の詳細
依頼者の方は、今回の交通事故で頚椎捻挫、中指末節骨骨折の傷害を負って3ヶ月ほど通院した時点で、症状の経過から後遺障害が残るかもしれない、ということで相談に来られ、そのままご依頼を受けました。
受任後も通院を継続されましたが、10ヶ月経過した時点でも頚部痛と中指の骨折部位の痛みが残ったため、首の痛み、中指の痛みとそれによる日常生活や仕事での支障について詳細に陳述書にまとめて被害者請求したところ、頚部痛が「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。
示談交渉においては、依頼者の方が会社代表者の傍ら、個人でも自営業を営んでいたところ、休業損害については、自営業自体は赤字申告でしたが、固定経費や減価償却費を加算した実質的な営業利益をもとに休業損害を算定し、逸失利益については、法人代表者としての給与収入を基礎収入として算定し、ともに認めさせることができました。また、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料についても裁判基準に準じた金額を認めさせることができ、被害者請求で支払われた75万円を含め250万円を支払うという内容で示談することができました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 14級9号
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示談内容 14級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(示談) 250万円