B-29 むち打ち症について受任前の後遺障害非該当を前提とした150万円の提示から、受任後異議申立により14級9号に認定され被害者請求分も含め325万円を取得する内容で示談が成立し175万円増額した事例 New2026.3.21Up
受任前 むち打ち症について後遺障害の事前認定での非該当を前提に150万円の提示
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受任後 異議申立により14級9号が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め325万円を取得した事案
依頼者 30代男性(自営業)
事故状況
依頼者が自動車を運転し赤信号で停止しているときに後続車に追突されたという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
首/頚椎捻挫/通院206日
事案の詳細
この依頼者の方は、今回の事故で頚椎捻挫の傷害を負い、首の痛みが依然として残っているにもかかわらず、事前認定で後遺障害について非該当となり、保険会社から非該当を前提とした150万円の提示を受けました。非該当という判断にも、保険会社の提示にも到底納得ができないとのことで相談に来られました。依頼者の方は、整形外科ではなく民間療法のカイロプラクティックに通われていました。カイロプラクティックのような民間療法については、なかなか考慮してもらえないことが多いのですが、それなりの費用を費やして通院していることをカイロプラクティックの領収証を添付して説明するとともに、依頼者の方の症状とそれによる日常生活や仕事への支障についての詳細な聴き取りをした上で陳述書を作成するとともに、頚部痛の症状の訴えが事故直後から現在まで一貫したものであり、医学的に説明が可能であるということ、今後も症状が残存する可能性が高いことに理由に、異議申し立てをしました。その結果、頚部痛について非該当という判断が覆り、14級9号と認定されました。14級を前提とした損害額の算定を行い保険会社と交渉した結果、これまでに払われた金額を除き約250万円を支払うという内容で示談がまとまり被害者請求分と合わせて約325万円が支払われました。
自賠責保険 受任時 (事前認定非該当)
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受任後 異議申立 14級9号
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示談内容 14級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 150万円
↓ 175万円(2倍以上)増額
受任後の合計取得金額(示談) 325万円