SOLUTION CASE
C-32 被害者請求により併合14級と認定され、既払いの自賠責保険金を含め410万円を支払う内容で示談が成立した事例 New2026.3.21Up
受任前 未提示
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受任後 被害者請求により併合14級と認定され、既払の自賠責保険金を含め約410万円を支払う内容で示談が成立した事例
依頼者 40代男性(自営業)
事故状況
依頼者が自動車で交差点で右折待ちで停止している前車に続いて停止していたところ、後方から追突された。
負傷部位/傷病名/入通院経過
首、腰/頚椎捻挫、腰椎捻挫/通院6ヶ月
事案の詳細
依頼者の方は、今回の事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負われた1週間後に、以前依頼された方のご紹介で来所されました。
保険会社の担当者と話すのがストレスということでご依頼を受けました。
その後6ヶ月ほど治療を継続されましたが、首、腰の痛みが残存したため、ご本人の首、腰の痛みによる日常生活上の支障について詳細な申述書を作成して、この陳述書を添付して被害者請求したところ、首、腰、それぞれについて14級9号が認定されました。
示談交渉においては、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料については裁判基準の金額をベースに、逸失利益も賃金センサスの大卒年齢別平均賃金を基礎収入として160万円弱の金額を認めさせることができ、、被害者請求で支払われた75万円を含め約410万円を支払うという内容で示談することができました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 併合14級
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示談内容 14級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(示談) 410万円