D-26 むち打ち症等について併合14級を前提とした受任前167万円の提示が、受任後の交渉により256万円を支払う内容で示談が成立し約1.5倍増額した事例 New2026.4.26Up
受任前 頚椎捻挫後の頚部痛、腰椎捻挫後の腰痛について自賠責保険後遺障害併合14級を前提に167万円の提示
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受任後 14級を前提として256万円の賠償を内容とする示談が成立した事案
依頼者 20代女性(大学生)
事故状況
依頼者が自動車を運転し、渋滞のため徐行中に、後続の自動車に追突されたという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
首、腰/頚椎捻挫、腰椎捻挫/通院6.5ヶ月
事案の詳細
この依頼者の方は20代の大学4年生の方で、頚椎捻挫後の頚部痛、腰椎捻挫後の腰痛についてそれぞれ自賠責保険の後遺障害等級14級に該当するとして併合14級に認定された上で賠償額167万円を提示をされたところ、提示が妥当かどうかわからない、ということで来所されました。
診断書等の医療記録を確認の上、首、腰それぞれの14級9号という自賠責保険の認定自体は問題なかったものの、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料合計で75万円という自賠責保険限度額の提示は到底適正な賠償とは言い難いものでした。就職が内定した大学4年生の方なので、大卒年齢別の平均賃金で逸失利益を算定した上で、裁判基準の傷害慰謝料、後遺障害慰謝料の金額について説明したところ、ご本人からきちんとした賠償を受けたいということでご依頼を受けました。
傷害慰謝料と14級を前提とした後遺障害慰謝料を裁判基準をもとに請求するとともに、 逸失利益についても前述した大卒年齢別の平均賃金を基礎収入として逸失利益を算定して請求した結果、256万円を支払う内容で示談が成立しました。
自賠責保険 受任時 併合14級
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示談内容 14級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 167万円
↓ 89万円(約1.5倍増額
受任後の合計取得金額(示談) 256万円